突然の賞与支給回数の変更提案
2月13日に団体交渉実施
2月5日に会より労組に対して賞与の支給回数の変更に関する規程改定案の説明がありました。改定案は現規程で、賞与は4月、7月、12月の年3回支給することとなっているものを「7月、12月に支給し、業績に応じて年度末に1回支給することができる」に変更するという内容です。
これから交渉する4月賞与を「支給することができる」とする規程改定を年度途中の2月に提案を行い、改定実施を3月1日にすることは、あまりにも乱暴な提案です。また、併せて提案された特別賞与制度は、基準や内容が定まっていないにも関わらず、提案がされています。賞与は、『賃金』に該当し、労使交渉を行い決定するものであり、組合は、会に対して即日団体交渉を申し入れ、提案の撤回を求めました。
会は、2月25日に行う理事会へ規程改定案を付議することが必要となるため、それまでの間に交渉等を行い、規程改定の流れを止めなければなりません。
会の資料では、経営改革をすすめ22.8億円の対策(資金)効果を得ているとしていますが、そのうちの約10億円は賞与削減を含む人件費カットです。また、まだ交渉も行っていない4月賞与も削減された内容で作成されていることに、非常に違和感があります。
2月13日の団体交渉では、改めて規程改定提案の撤回を求めるとともに継続協議となっている12月賞与についても交渉を行います。
厚生連労組は、仮支給で賞与が支払われたら「もうおしまい」、「お金がないから職員は我慢しましょう」といった組合とは違います。今回の規程改定は、厚生連労組に加入する組合員だけでなく、新潟県厚生連で働く職員全員の問題として捉えて交渉を行いますので、厚生連労組への結集をお願いします。
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