あなたの権利手帳

はじめに

権利手帳の目的
1)誰もがわかる、自分の権利・早わかり。
2)就業規程に載っていない権利がわかる。
 (労使の協定・覚書・確認事項は、就業規程に載っていないものも多い)
3)お互いの権利を尊重し、守り合い、支え合う。

◆ 労使関係

■ 労使関係に関する協定(抜粋)(2009年5月1日締結)
第1条 交渉当事者
 会は、職員の労働条件や雇用に関する事項について、厚生連労働組合を唯一の交渉団体とする。
第2条 労働協約
 会と組合は、締結した「労働協約」について、双方責任をもって誠実に履行する。「労働協約」とは、協定、覚書、確認書、労使慣行など労使で合意したすべてのものを言う。

■ 組合員の範囲に関する協定(抜粋)
第3条
 ① 会の職員(試用を含む)・地域職員・定時職員は全て厚生連労働組合員でなければならない。
 ② なお、前記職員が組合員たる資格を失った場合において、会は当該職員を解雇する。

◆ 賃金・労働条件は、どのようにして決まるか

■ 労働者の強い味方「労働基準法」とは
1)労働条件の最低基準を決めている
 ○ 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすものでなければならない(第1条)
 ○ この法律で定める労働条件の基準は、最低のものである(第2条)
2)労使は決定事項を守る義務がある
 ○ 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない(第2条2項)
3)労働条件の向上を求める
 ○ 労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るよう努めなければならない(第1条2項)
4)労使対等決定の原則を定める
 ○ 労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである(第2条)

■「団結権・団体行動権・団体交渉権」を保障する「労働組合法」とは
1)労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること (労使対等決定)
2)労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出すること (団結権)
3)その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること(団体行動権)
4)使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続きを助成すること(団体交渉権)

■ 労使の約束=労働協約は、就業規則・労働契約に優る
1)就業規則や労働契約、あるいは業務命令などは、労働協約に反する内容であってはならず、労働協約が法的に優位にあります(労基法第92条、労組法第16条)。
2)就業規則
 ⑴ 使用者が作成し労働基準監督署へ届けることを義務づけられている細かい規程のこと。(始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金、諸手当、退職金の計算及び支払い方法、賞罰などについて)
 ⑵ 使用者はこれを各職場の見やすい場所に常設し、周知させなくてはなりません。
 ⑶ 就業規則は権利規程ですので、その改定は労使協議・交渉で決めていきます。
3)労働契約/就職時に使用者と労働者個人が結ぶ契約文書のこと。

賃金

■ 賃金の決定
賃金は労働者にとって、その生活を支えるただ一つの源泉です。その意味で、賃金は労働者にとって、もっとも重要な労働条件ですから、労働者が「人たるに値する生活」を営むための必要を満たすものでなければならず、労使が対等の立場に立って決定し、いかなる差別も許されないものです。(労基法)
この法的裏付けにより、組合に結集し、春闘・秋闘で団体交渉を重ねています。

■ 賃金の種類(医師に関する賃金除く)
本俸、扶養手当、初任給調整手当、初任給暫定調整手当、特殊勤務手当、勤務地手当、住宅手当、超過勤務手当、深夜勤務手当、当直手当、役付手当、主任手当、分娩・助産手当、拘束手当、調整手当、職務手当、危険手当、転勤手当、特殊病棟勤務手当、専任教員手当、通勤手当、休職手当、賞与

■ 基礎賃金
1)基礎賃金額は、以下の賃金の合算額。
本俸、初任給調整手当、初任給暫定調整手当、特殊勤務手当、勤務地手当、住宅手当、超過勤務手当、役付手当、主任手当、分娩・助産手当、調整手当、職務手当、危険手当、転勤手当、特殊病棟勤務手当、専任教員手当、看護職員処遇改善評価手当
2)計算方法
【 1時間当たりの基礎賃金=1カ月当たりの基礎賃金合計額×0.0066 】

■ 給料表・・・8種類
1)医師給料表/医師、歯科医師
2)看護職給料表/保健師、助産師、看護師、准看護師
3)医療技術職給料表(1)/救急救命士、介護福祉士、介護支援専門員
4)医療技術職給料表(2)/薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、社会福祉士、視能訓練士、精神保健福祉士、医療社会事業士、臨床心理士、歯科衛生士、歯科技工士
5)一般職給料表/事務員
6)労務技術職給料表/自動車運転手、ボイラー技士、電気技術員、調理師、電話交換手
7)補助員給料表(1)/看護介護補助員、調理助手、補助員
8)補助員給料表(2)

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
1-1 賃金の等級移行の改善、1-2 一般職の昇給での男女差別の廃止

■ 定期昇給
現在の本俸を受けるにいたったときから、1カ年以上(試用期間を含む)を良好な成績で勤務した者は所属長の内申で給料表に基づき、その1号上位の号俸に昇給させる。
定期昇給の発令は、4月1日、7月1日、10月1日、1月1日とする。

■ 職員採用試用期間(2009年8月1日改定)
試用期間は5カ月を越え6カ月以内とする。特に必要があるときは試用期間を6カ月の範囲で延長する。

■ 中途採用者の経験年数加算率(2022年4月1日改定)
1)看護職(保健師・助産師・看護師・准看護師)

採用時年齢加算率
30歳まで9割
40歳まで8割
48歳まで7割
48歳を超える者5割
看護職

2)薬剤師
資格取得後勤務した場所を問わずその期間は10割の換算率とする。

3)看護職・薬剤師以外の職種
⑴ 会の業務に類似している職務に従事していた者

採用時年齢加算率
30歳まで8割
35歳まで7割
35歳を超える者5割
看護職・薬剤師以外

⑵ その他業務に従事していた者

採用時年齢加算率
30歳まで5割
30歳を超える者換算しない
その他業務に従事していた者

■ 定期昇給ストップを受けた者の昇給復元

不就労期間昇給延伸期間復元措置
(延伸確定の定昇月から)
25~75日3カ月2年経過後
76~150日6カ月2年6カ月経過後
151~225日9カ月3年経過後
226~300日12カ月同上
301 日以上再就業後1年を経過した後の最も近い定昇月まで同上

■ 不就労の範囲
1)不就労とみなされない休日、休暇、出張、休憩時間、早退
 ⑴ 公労出(業務上の出張に準ずる扱い)。
 ⑵ 年休、生理休暇、産前6週産後8週の休暇、結婚休暇、転任休暇、公務休暇、罹災休暇、隔離休暇、忌引休暇(父母・義父母・配偶者・子〔養子含む〕)、(公労出扱いの)組合休暇
 ⑶ 育児時間(30分まで)(1971年7月実施)。
 ⑷ 生理日の特別休憩時間。
 ⑸ 当直明け早退(看護部8時30分以降、事務15時以降)。
 ⑹ 裁判員制度(公務外出)
2)不就労とみなされる休日、休暇、時間
 ⑴ 私傷病休暇。
 ⑵ 私事の理由による欠勤。
 ⑶ 育児休業期間。
 ⑷ 介護休業期間。
 ⑸ 育児時間(30分を超える者)。

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
1-3 一般職以外の昇給改善、1-4 特3等級(労務技術職、補助員は特2等級)の新設、1-5 昇給短縮、1-6 新規採用者の初任給格付け及び定昇、1-7 佐渡との合併時の問題・大卒事務員の新潟との格差是正

主な諸手当

■ 扶養手当
1)配偶者……月額13,000円
2)配偶者以外……月額6,500円
  配偶者を欠く職員の第1子……月額11,000円
3)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき……月額5,000円を加算

<扶養親族の範囲> 
 年額130万円以上の恒常的な収入が見込まれない以下の親族。
 ⑴ 配偶者(内縁関係含む)
 ⑵ 満60歳以上の父母及び祖父母
 ⑶ 22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子・孫及び第姉
 ⑷ 重症心身障がい者
※ 配偶者及び扶養親族の年収が130万円未満で健康保険上の扶養認定を受けている場合、扶養手当を支給。(1996年2月1日)

■ 早出手当と遅出手当(金額は1回当たり)

始業金額
午前6:00以前450円
午前6:30以前350円
午前7:00以前200円
午前7:30以前100円
早出手当
終業金額
午後9:30450円
午後9:00300円
午後7:00150円
遅出手当

※ 午前5:30以前に及んだ場合、就業時間30分毎に150円を支給。
※ 早出手当のみ、11~3月はこの倍額を支給。

■ 特別休日出勤手当
1)12月31日、元旦……1労働日につき4,300円
2)1月2日、1月3日……1労働日につき3,600円
※ 12月31日深夜3,600円、1月2日深夜4,200円、1月3日準夜3,600円

■ 住宅手当
1)転勤にもとづく者
 ⑴ 会都合の転勤に伴い単身赴任を余儀なくされた者。(配偶者及び子が対象)
   住宅……住宅保障(2001年6月1日より開始)。但し、住宅使用料内規に基づく額を徴収する。
 ⑵ 家族同伴者……家賃(間代)45,000円を限度として支給する。
 ⑶ 独身者……家賃(間代)30,000円を限度として支給する。
2)転勤以外の者……家賃(間代)18,000円を限度として支給する。
3)県外に自らの生活本拠を置く者(60km未満の隣県の居住者は除く)
  ……家賃(間代)18,000円を限度として支給する。但し、県内に自らの生活本拠を申請した場合は除く。
4)適用除外
 ⑴ 住宅規程適用者もしくは会の住宅施設(借上げ住宅を含む)を利用している者、または利用し得る条件にありながら借家(間借)をしている者。
 ⑵ 看護師宿舎を利用している者。
 ⑶ 採用時に自らの生活本拠を初任地事業所の通勤区域内に置いた者、及び後日生計を独立し自らの生活本拠を勤務地事業所の通勤区域内に置いた者。
 ⑷ 通勤手当の支給該当者

■ 転勤手当・離島間手当
1)離島間の転勤に基づく者……月額20,000円(2004年8月1日改定)
  ※ 離島間の助勤者にも適用
2)住宅手当支給対象の転勤者で、生計を一にする親族(配偶者のみ)の居住地から勤務する事業所の距離が通勤距離にして60㎞以上の者に支給。
  単身赴任者……月額23,000円(2011年1月1日改定)
3)前項1)、2)の両方の条件を満たす場合は、重複支給。
4)転勤者と同様に助勤者への離島間手当を支給する。(2009年12月改定)

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
2-1 住宅手当の支給範囲の拡大、2-2 単身赴任者の経済的負担軽減について、2-3 単身赴任手当、2-4 住宅手当改善

□ 看護師寮廃止にともなう確認事項(2005年4月1日確認)
 2004年10月23日に発生した中越地震に伴い、損壊した看護師寮の復旧はできないとして看護師寮の廃止申し出が会よりあり中央委員会で受入を決定。(2005年4月13日第9回中央委員会)
1)看護師寮廃止に伴う緩和措置期間は、2006年3月31日までとする。
2)緩和措置期間内に退寮し、借家(借間)へ入居のため礼金、又は仲介手数料を支払った場合は、44,000円を上限として実費を支給する。
3)看護師の給与規程第26条(住宅手当)の適用については、通勤距離を50km以上とする。
4)当面使用可能な物件は利用し、住宅料を2006年4月より徴収する。
5)冬期間通勤困難な職員への対応は、各施設において仮眠室を整備する。

■ 超過勤務手当(時間外労働、休日勤務に支給、休日は振替休日がない時)
1)〔1時間当たり基礎賃金〕×125%×時間数
2)深夜(午後10時~午前5時)勤務時間については、150%
3)但し、週1回の法定休日に勤務した場合は、135%
※「1時間当たり基礎賃金」の算出方法
本俸、初任給調整手当、調整手当、役付手当、主任手当、危険手当、特殊病棟勤務手当、専任教員手当…
以上の合計額×0.0066

■ 深夜勤務手当
1)看護または介護業務による三交替、若しくは二交替勤務、透析業務による深夜交替勤務に従事する臨床工学技士の深夜勤務手当。
 (1時間当たり基礎賃金×30%+650円)×1カ月の深夜勤務時間数
2)1)の該当職種を除く医療技術職の深夜勤務手当。
 (1時間当たり基礎賃金×30%+375円)×1カ月の深夜勤務時間数
3)深夜勤務・準夜勤務・二交替勤務(午後4時30分~午前9時)が1カ月につき、8日(二交替勤務については4日)を超過した場合、9日目(二交替については5日目)より深夜勤務手当に1日につき2,000円を加算して支給する。
※二交替勤務の場合は1勤務を2日として算出。

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
2-5 深夜勤務手当

■ 当直手当・半日直手当(2002年11月1日改定、2014年8月1日改定)
1)当直……5,450円(半日直3,210円、半宿直2,640円)
 (賃金改定後労基法に基づく行政指導に準じて毎年秋改定、4月遡及となる)
2)但し、年末年始については次の手当を加算
 ⑴ 12月31日、元旦……4,300円(半日直・半宿直2,150円)
 ⑵ 1月2日、1月3日……3,600円(半日直・半宿直1,800円)

■ 役付手当
1)本部部長・副部長・事務長……月額30,000円~80,000円
2)看護部長・薬剤部長・本部次長……月額20,000円~40,000円
3)栄養科長・事務部長・本部課長・病院課長・副看護部長……月額15,000円~30,000円
4)副薬剤長・技師長・介護看護部長・看護師長・ソーシャルワーク科長……月額10,000円~25,000円
5)副学校長・教務主任……月額10,000円~30,000円

■ 主任手当
主任……月額4,000円~7,000円

■ 助産手当
医師が分娩介補した時は、助産師には助産手当を支給する。
助産師の免許所有者であって常態として助産業務に関与する助産師……月額6,000円

■ 専任教員手当(2007年6月1日改定)
看護専門学校の専任教員……月額15,000円

★組合が改善させてきたこと&その歩み」
2-6 特殊勤務手当、2-7 主任手当、2-8 専任教員手当

■ 拘束手当
1)支給対象
 助産師、看護師、准看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、医療技師
2)支給額=〔当直料の1/10〕×拘束時間数
 ⑴ 但し12月31日、1月1、2、3日に8時間30分以上拘束したときは、1回につき拘束手当に1,200円を加算。
 ⑵ 拘束時間帯の呼出による実働時間数(超過勤務手当)は、拘束時間数から差し引かれる。
3)「夜間・休日の呼出待機」に対する手当
 ⑴ 2016年1月現在対象外となっている次の者に支給する。
 ⑵ 夜間・休日に「心臓カテーテル・アンギオ・内視鏡」の検査に対応するため、待機番を予め勤務表に決められている場合に限り、当番となる看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)・臨床検査技師・臨床工学技士に対し、2016年1月実績分より1暦日につき2時間分の拘束手当を支給する。
 ⑶ 支給額=〔当直料の1/10〕×拘束時間数 (※1暦日2時間分)

 非拘束時の呼び出し手当(2003年春闘合意、10月1日実施)
1)支給対象……非拘束時の緊急呼び出し、24時間体制の訪問看護ステーション勤務者
2)支給額(距離と時間で新設)

往復距離往復時間 1回あたりの手当 
30kmまで約60分545円
30kmを超え40kmまで約70分636円
40kmを超え50kmまで 約80分727円
50kmを超え60kmまで約90分818円
60kmを超え70kmまで 約100分 908円
70kmを超え80kmまで約110分999円
80kmを超える約120分1,090円

■ 調整手当
1)訪問看護ステ-ションで、24時間拘束勤務に従事している保健師・助産師・看護師・准看護師……月額6,000円(2010年5月1日改定)
2)訪問看護ステ-ションで、24時間拘束勤務に従事している保健師・助産師・看護師・准看護師……年末年始(12月31日~1月3日)各施設最優先対応者に1回1,200円。
3)交替制勤務に従事する補助看護員・介護福祉士・介護員……月額1,000円

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
2-9 看護師調整手当

■ 初任給調整手当
1)薬剤師……6年制大学卒業後採用された薬剤師に等級・号俸ごとに以下の手当支給。
 医療技術職給料表(二)
 3等級2号俸……月額13,260円
 3等級3号俸……月額11,570円
 3等級4号俸……月額9,040円
 3等級5号俸……月額6,470円
 3等級6号俸……月額4,200円
 3等級7号俸……月額770円

2)助産師……助産師学校卒業後、3年以内に採用された助産師に以下の手当を支給。
 卒業後1年間……月額1,000円
 卒業後1年間を経過した次の1年間……月額700円
 卒業後2年間を経過した次の1年間……月額400円
3)初任給暫定調整手当……2010年以降採用された、保健師・助産師・看護師に等級・号俸ごとに以下の手当支給。
 看護師給料表
 4等級7号俸……月額17,910円
 4等級8号俸……月額11,020円 
 4等級9号俸……月額 5,000円
 4等級10号俸……月額 4,000円
 4等級11号俸……月額 7,320円
 3等級1号俸……月額330円

■ 看護職員処遇改善評価手当(2022年10月新設)
2022年10月以降診療報酬において定める看護職員処遇改善評価料に該当する施設に勤務する保健師・助産師・看護師・准看護師……月額12,000円を支給。

■ 危険手当
1)支給対象
 放射線科・検査科に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師
2)支給額
 ⑴ 1日80円
 ⑵ 土曜日を除き1日2時間以上4時間以内の勤務……1日40円

■ 特殊病棟勤務手当
1)支給対象
 精神病棟又は感染症病床に勤務する保健師・助産師・看護師・准看護師・介護福祉士・看護介護補助員・補助員及び精神病棟に勤務する精神保健福祉士
2)支給額……1日80円

■ 通勤手当
1)通勤距離が片道2㎞以上の者。
2)通勤に要する運賃相当額。
3)45,000円を超える時は、超過額の半額を加算し、50,000円を限度として支給。
4)マイカー通勤者並びに自転車(原付含む)の通勤者に通勤手当を支給する。

距離金額距離金額
2~5㎞未満2,000円38~40㎞未満22,900円
5~10㎞未満4,500円40~42㎞未満24,000円
10~15㎞未満7,000円42~44㎞未満25,100円
15~20㎞未満9,700円44~46㎞未満26,200円
20~22㎞未満12,400円46~48㎞未満27,300円
22~24㎞未満12,700円48~50㎞未満28,400円
24~26㎞未満15,100円50~52㎞未満29,500円
26~28㎞未満15,400円52~54㎞未満30,500円
28~30㎞未満16,000円54~56㎞未満31,600円
30~32㎞未満17,800円56~58㎞未満32,700円
32~34㎞未満18,800円58~60㎞未満33,800円
34~36㎞未満20,700円60㎞以上34,900円
36~38㎞未満21,800円
マイカー通勤者の通勤手当

マイカー通勤者の通勤手当

5)JR長距離通勤者に対する特急料金支給について(2011年1月1日改定)
 ⑴ 現行通勤手当を基本に新幹線・特急の利用を認める。
 ⑵ 助成限度額は50,000円を上限とする。
  ① JR新幹線(新潟~長岡間)の定期乗車券(フレックス)。
  ② JR定期用特急回数券、月40回分。
 ⑶ 適応基準は、県の支給基準要領を準用する。
  ① 通勤距離60㎞以上(新幹線・特急利用なしで)。
  ② 通勤時間90分以上。
  ③ 自宅出発から始業時刻まで2時間以上。
  ④ 終業時刻から自宅まで2時間以上。
  ※ ①~④のうち1つ以上に該当し、新幹線・特急利用により、以下の1つ以上に該当する者。
   ア)通勤時間が30分以上短縮。
   イ)自宅出発時刻が30分以上遅くなる。
   ウ)自宅到着時刻が30分以上早くなる。

 通勤時における高速道路使用について(2012年6月1日改定)
1)対象者/通勤距離(片道) 
 ⑴ 日勤者……50㎞以上
 ⑵ 二交替、三交替勤務者並びに透析室で変則準夜勤務に従事する者……40㎞以上
 ⑶ 交替制勤務の看護師……30㎞
2)対象区域/通常の通勤経路内における高速道路(最寄りのIC利用も合理的な場合可)
3)助成額/通勤時間帯ETC使用料金の片道・・・40回分/月

■ 通勤距離60㎞に関する確認(2005年10月1日改定)
1)自宅と赴任先事業所間における通勤距離が50㎞を超え60㎞以下の者が赴任先での住居を希望した場合、赴任先事業所は当該者の職場環境、勤務状況、通勤状況を総合的に勘案し決定する。
2)交替制勤務を必要とする看護師については、通勤距離が40㎞を超え60㎞以下の取扱とし、緩和措置を講ずる。

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
2-10 通勤手当、2-11 通勤距離60kmの緩和、2-12 看護師の通勤距離と住宅手当支給対象

■ 帰宅旅費
1)転勤または助勤による単身赴任者…毎週1往復実費を支給(配偶者の居住地を起点)
2)独身の助勤者、転勤者…帰宅旅費を月1回往復実費の支給

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
2-13 帰宅旅費

■ 転任旅費(2004年10月1日)
1)支給対象……転勤者(転勤により転居した場合)
 ※ 但し生活本拠を置く通勤区域内事業所における転勤の場合は支給しない。
2)旅費……交通費の他に以下の額を加算支給。(家族旅費は日当を除く所定額)
 ⑴ 自宅 → 借家・借間……日当3日+宿泊料2日+70,000円
 ⑵ 借家・借間 → 借家・借間……日当3日+宿泊料2日+50,000円
 ⑶ 借家・借間 → 自宅……日当2日+宿泊料1日
  ※ 自宅通勤者が転勤により自宅通勤になった場合は支給しない。
  ※ 借家・借間には病院住宅含む。
3)移転料……実費を前提として、次の打切り額を支給。
 ⑴ 単身赴任者、独身者……60,000円
 ⑵ 家族同伴者……180,000円
 ⑶ 離島間転勤で「自動車航送運賃」を支払った者は⑴または⑵に加算して支給……15,000円

■ 傷病欠勤
1)通勤災害その他の業務外疾病。
2)有給保障。
3)期間……180日(暦日)。
4)傷病欠勤を取得した者が、出勤した後に再欠勤した場合は、当初の欠勤開始日を起算日として欠勤期間を暦日単位で通算する。
 ⑴ 精神疾患及びそれに準ずる疾患……180日以内
 ⑵ その他疾患……90日以内
 ※ 同一疾病及びそれに準する疾病についての取得は原則として1度のみ。(2019年10月改訂)

■ 休職手当
1)傷病欠勤180日を超えたとき休職となる。
  休職期間……精神疾患及びそれに準ずる疾患は1年6カ月、その他疾患は1年間
2)休職期間中6カ月間は休職手当が支給される(支給額=標準報酬月額の60%相当額)
  6カ月を超えた時点から、農団健保より傷病手当金(標準報酬月額の60%相当額)が支給される。
 ※ 結核性疾患及び国が指定する難病については、別規程による。
 ※ 業務上の事由での負傷・疾病の場合は、別の補償規程による。
  (休職手当は地域職員・定時職員に該当しない)

■ 賞与
1)年3回以上(4月、7月、12月)に支給。(支給額は、団体交渉で決定)
2)支給対象
 ⑴ 4月賞与……支給月の属する前事業年度3月末在籍者
 ⑵ 7月、12月賞与……支給日現在在籍者
3)試用期間は算入されない。
4)支給開始日の逓減、不就労による逓減は別表による。
 ⑴ 7月賞与

試用発令日支給率試用期間を設けず
採用発令された場合
支給率
前年12/1以前10/102月以前10/10
前年12/2~1/17/103月中7/10
1/2~2/15/104月中5/10
2/2~3/13/105月中3/10
3/2~4/11/106月中1/10
4/2以降0/107月中0/10
7月賞与

不就労による逓減(不就労期間)
3/1~6/30までの期間

不就労による逓減
(不就労期間)
支給率
21日以上34日以内7/10
35日以上49日以内5/10
50日以上64日以内3/10
65日以上1/10
不就労による逓減(7月賞与)

 ⑵ 12月賞与

試用発令日支給率試用期間を設けず
採用発令された場合
支給率
4/1以前10/106月以前10/10
4/2~5/18/107月中8/10
5/2~6/16/108月中6/10
6/2~7/14/109月中4/10
7/2~8/12/1010月中2/10
8/2~9/11/1011月中1/10
9/2以降0/1012月中0/10
12月賞与

不就労による逓減(不就労期間)
7/1~11/30までの期間

不就労による逓減
(不就労期間)
支給率
21日以上34日以内7/10
35日以上64日以内5/10
65日以上79日以内3/10
80日以上1/10
不就労による逓減(12月賞与)

 ⑶ 4月賞与

試用発令日支給率試用期間を設けず
採用発令された場合
支給率
9/1以前10/1011月以前10/10
9/2~10/15/1012月中5/10
10/2~11/13/101月中3/10
11/2~12/11/102月中1/10
12/2以降0/103月中0/10
4月賞与

不就労による逓減(不就労期間)
12/1~2/28までの期間

不就労による逓減
(不就労期間)
支給率
21日以上34日以内5/10
35日以上49日以内3/10
50日以上1/10
不就労による逓減(4月賞与)

5)遅参・早退・私用外出(育児時間及び育児または介護による所定労働時間の短縮措置を除く)が合わせて21回以上に及んだ者は、21回につき1段階下位の率を乗ずる。

■ 助勤手当
厚生連他病院への助勤手当……1労働日当たり1,100円(全職種共通)
(本拠地及び借家(借間)から転居し助勤した場合)

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
2-14 助勤手当

■ その他の給与規程
1)一般職給料表から医療技術職給料表(二)へ移行した職員の取り扱い
 ・給与規程第76条 新設
  平成27年4月1日付改訂実施に伴い、一般職給料表から医療技術職給料表(二)へ移行後、移行前より基本給が減額となった場合の取り扱い。
 ⑴ 給料表移行後、差額補てん額を月例給与において支給する。ただし、当該者の定期昇給日までを支給対象とする。
 ⑵ 定期昇給停止となっている者については、定年退職年度末までの期間、差額補てん額を月例給与において支給する。
 ⑶ 差額補てん額は、差額補てん額支給対象期間内に支払われる特別手当・賞与の算出基礎額に含む。
2)初任給調整手当
 ・薬剤師……6年制大学卒業後採用された者に対し、等級・号俸ごとに定められた次の手当額を支給する。
  医療技術職給料表(二)
  3等級2号俸……月額13,260 円
  3等級3号俸……月額11,570 円
  3等級4号俸……月額9,040 円
  3等級5号俸……月額6,470 円
  3等級6号俸……月額4,200 円
  3等級7号俸……月額770 円

定年・退職金・昇格

定年

■ 60歳定年制
1)満60歳に達した年度の末日をもって定年とする。
2)満60歳定年後、雇用延長を希望する者については、継続雇用取扱細則にもとづき再雇用する。
3)55歳に達した年度まで定期昇給を行い、それ以降は定期昇給停止。
4)2017年3月31日をもって選択定年制度を完全廃止。

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
3-1 60歳定年制の実現まで、3-2 高齢者雇用安定法にもとづく継続雇用制度の導入

退職金

■ 退職金の支給率
1)2002年3月31日以前に採用された職員

勤続年数満10年まで(10年間)100/100
満10年を超え満20年まで(10年間)110/100
満20年を超え満24年まで(4年間)120/100
満24年を超え満35年まで(11年間)257.5/100
満35年を超える期間137.5/100
支給率

2)2002年4月1日以降に採用された職員

満3年を超え満25年まで(25年間)100/100
満25年を超え満30年まで(5年間)150/100
満30年を超え満35年まで(5年間)200/100
満35年を超え満38年まで(3年間)150/100
満38年を超える期間据え置き(ゼロ)
支給率

■ 職員退職金の概算の出し方
1)自己都合退職者については、本俸月額から20,000円を控除し算定。
  支給額=[ 退職時本俸-20,000円] ×支給率
2)ただし、定年など下記⑴~⑷の場合は20,000円を引かない。
 ⑴ 業務上の傷病による休業3年満了後の解職の場合。
 ⑵ 業務外の疾病による休職期間満了後の退職の場合。
 ⑶ 定年退職の場合。
 ⑷ 在職死亡の場合。
3)試用期間は勤続年数に含まれない。

<早見表は こちら から>〔PDF〕

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
3-3 本俸月額から20,000円を控除せず算定

昇格

■ 昇格
新たに役職に任用し、又は上級の役職に任用しようとするとき、当該者の現在の本俸が昇格により適用される級の最低号俸より低いときは、昇格により適用される級の最低号俸とする。(各職種別「給料表等級職務運用基準」参照)

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
3-4 調理師の職員登用の改善

時間外労働・日当直

■ 時間外及び休日労働の法的規制
1)時間外労働・休日労働は、労働組合がその締結を拒否する権限をもっており、労働基準法第36条に基づく労使協定が締結されなければ、違法となる。
2)36協定は事業所(病院)ごとに、労働組合支部と書面で結び、有効期間を明記のうえ労働基準監督署に事前に届け出なくてはならない。(協定を超える時間外及び休日労働をさせた時、告発があれば6カ月以下の懲役または30万円以上の罰金)
3)労働者に、休憩時間を除き1週間40時間、1週間の各日については、休憩時間を除き1日8時間を超えて労働させる場合締結する必要がある。
4)ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務」など健康上有害な業務の労働時間の延長は、1日につき2時間を超えてはならない。

 残業に関する36協定
1)1カ月の労働時間は、所定労働時間を超えて45時間以内とする。(2019年4月)
2)異例の事態が生じた場合は、労使誠意をもって解決にあたる。(2000年1月1日実施) 
                      

■ 救急当番日における勤務体制(2005年秋闘)
1)救急当番日の勤務体制は、交替制勤務導入により法律を守っていく(看護部、医療技術職)。
2)看護部の二交替制について、中央は2005年12月1日、刈羽・村上は2006年1月1日実施。糸魚川・上越についても実施に向けて調整する。

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
4-1 日当直の特別扱い、当直明け早退の改善 ①、4-2 日当直の特別扱い、当直明け早退の改善 ②

休日・休暇・介護休暇

(生理休暇・産前産後休暇・育児休業は次の「母性保護」を参照)

■ 休日
完全週休2日制。(2014年4月実施)

■ 特別休日
1)祝祭日
2)12月31日、1月2日、1月3日
3)特別休日-1年度3日
 ⑴ 施設休日……毎年度施設長が定める日(2022年11月1日改定)
 ⑵ 年度内に2日
  ※ 未取得の場合は次年度に限り繰り越して取得することができる。

■ 休日・特別休日勤務の代休
休日・特別休日勤務については、1週間以内にその代休をとることができる。

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
5-1 4週5休の実現まで、5-2 4週6休の実現まで、5-3 4週8休の実現、5-4 第5土曜日も休日へ(さみだれ取得)、5-5 完全週休2日制の実現

■ 年次有給休暇(2019年4月改訂)
1)初年度
 (4月採用者)……14日(事業年度内=翌3月までの間)。
 (5~9月採用者・試用を含む)……10日
 (10~11月採用者・試用を含む)……3日
 (12~1月採用者・試用を含む)……2日
 (2~3月採用者・試用を含む)……1日
2)2年目……15日(初年度に、試用期間含め所定労働日の8割以上出勤した者)。
3)3年目より……1年ごとに1日を加算、上限20日(7年目以降)
4)出勤日数が所定労働日数の8割未満の者-翌年度は、上記の半日数(端数切上げ)。
5)当年度発生した年休は、2年間は取得権があるが、以後消滅。

■ 年次有給休暇の義務化(2019年4月)
働き方改革法案成立により働き方改革法案の成立に伴い、事業主は2019年4月1日から、最低年5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務となりました。
よって、年度毎の年次有給休暇付与日数が10日以上の従業員ついては、付与日から1年以内に5日について職場長従業員の意見を聴取し、意見を尊重したうえであらかじめ時季を指定して取得させることとなっている。

* 年休の法的解釈
・取得理由を記載する必要はない(私用等で良い)=自由利用の原則。
・年休の消化を賃金、手当、一時金等の減額査定の対象にしてはならない。(労基法11条)

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
5-6 中途採用者の年休

■ 時間年休
1)時間年休は1事業年度5日×8時間の範囲で、1時間単位で取得。
2)当該事業年度に1日に相当しない8時間未満の時間年休が翌事業年度に繰り越される場合は、これを1日に切り上げる。

 結婚休暇
本人が結婚した時……7日間(有給/暦日でなく所定労働日)
婚姻事実発生日(入籍)より12カ月以内に取得する。(2018年3月改訂)

■ 忌引休暇(休暇日数に休日を含む)
1)父母、義父母、配偶者、子(養子含む)……5日以内(有給)
2)祖父母、兄弟姉妹……2日以内(有給)
3)義理の祖父母、配偶者の兄弟姉妹……1日以内(有給)
4)曾祖父母、孫、伯叔父母、曾孫、甥、姪、従兄弟姉妹……1日以内(無給)

 転任休暇
1)単身赴任者、独身者……2日以内(有給)
2)家族同伴赴任者……6日以内(有給)

 
■ 公務休暇
1)選挙権その他公民としての権利を行使するための期間(有給)
2)会の同意を得て公職についた者が公務を行使する期間(議員…無給)
3)裁判員制度に関わる期間(有給)(2009年12月改定)

■ 隔離休暇
伝染病予防法による就業禁止期間(本人の場合は傷病欠勤)(有給)

■ 罹災休暇
天災事変、これに類する災害によって就業できず、所属長が認めた期間(有給)

■ ドナー休暇(2019年10月新設)
ドナー休暇 ・ 骨髄・ 骨髄・ 末梢 血幹 細胞・その他臓器提供 細胞・その他臓器提供細胞・その他臓器提供のため必要な検査、 入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間(有休)
 
■ リフレッシュ休暇(1998年の春闘合意)
1)勤続20年目の職員が希望した場合、1回に限り連続した3日間の年次有給休暇を取得できるように配慮する。
2)取得は当該年度内。

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
5-7 雪害休暇=罹災休暇の改善

■ 介護休業(2005年4月1日、2015年7月1日、2022年4月1日改訂)
1)要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇い従業員除く)が申請により介護休業をすることができる。
 ※ 嘱託・臨時職員については、申出時点において、介護休業を開始しようとする日から93日経過日から6ヶ月を経過する日までに労働契約期間が終了し、更新されないことが明らかでないものに限り、介護休業を取得することができる。
2)要介護状態にあたる家族とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹又は孫、その他家族以外で会が認めた者とする。
3)介護休業の期間は、対象家族1人につき、3回までとし通算93日。
4)介護休業予定日の2週間前までに申し出る。
5)雇用保険より、賃金の67%が「介護休業給付」として支給される。
6)定昇延伸、復元は規程どおり(不就労の日数による)。
7)賞与は、計算対象期間の勤務日数に応じて、復職後に支給。支給日は、復職日以降到来する直近の賞与支給日とする。
8)休業期間も勤続年数に算入する(退職金において不利益を生じない)。ただし、介護休業終了後1年以内に退職した場合は、退職金及び退職慰労金算定の勤務年数に算入しない。
9)本人負担の社会保険料の支払い方法は、話し合いの上で。会の立替え払いも可能。
10)年休は(休業中も出勤とみなし)、翌年度も日数の削減はされない。

■ 介護のための勤務時間短縮(2005年4月1日改定)
1)1日1時間30分を限度として(30分単位で)勤務時間を短縮できる。但し、1日の勤務時間が6時間以下の者は除く。
2)期間は介護休業と通算して、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日。
3)短縮した時の賃金は、不支給。特別手当、定期昇給は、遅刻・早退・外出と同様に取り扱う。

 介護のための超過勤務時間の制限(2002年4月実施)
1)時間外労働の制限…1カ月24時間、1年150時間以内。
2)要介護状態にある家族を介護する者。
3)日雇従業員、勤続1年未満、1週の労働日が2日以下の場合は除く。
4)請求は、1回につき、1カ月以上1年以内の期間について、その開始の日及び終了の日を明らかにして、制限開始予定日の1カ月前までに申し出る。

■ 介護に伴う深夜労働の制限
1)要介護状態にある家族を介護する者が請求した場合、深夜(午後10時から午前5時)労働させてはならない。
2)日雇従業員、勤続1年未満、1週の労働日が2日以下、保育できる同居の家族がいる場合は除く。
3)取得は、1回につき、1カ月以上6カ月以内の期間について、その開始の日及び終了の日を明らかにして制限開始予定日の1カ月前までに申し出る。

■ 介護休暇制度(2010年6月30日、2017年1月1日改定)※無給
要介護状態にある家族を介護する場合、申し出により事業年度ごとに当該家族1人の場合5日以内、2人以上の場合は10日以内で休暇を1日単位または半日単位で取得することができる。
 ⑴ 全職種の職員、介護職員、定時職員が取得できる。
 ⑵ 会に継続雇用された期間が6カ月未満、1週間の所定労働日数が2日以内の者は取得できない。
 ⑶ 半日単位取得の対象となる従業員は、勤務時間8時30分から17時の職員、地域職員、常勤嘱託職員とする。

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
5-8 介護休暇の取り扱い

■ 連続休暇制度(2022年4月新設)
1事業年度につき1回以上、従業員が希望する5連休(暦上の所定休日・法定休日のみでの5連休以外)を取得することができる。
5連休に充当する休暇・休日は、原則、年次有給休暇・特別休暇とする。

母性保護・育児休業

■ 生理休暇および休憩
1)生理日の就業が著しく困難な女子が、そのために休暇を請求した日。必要日数(有給)
2)生理日にもかかわらず勤務に従事する女子が、生理のための特別の休憩時間を請求したときは、その必要とする範囲内で休憩時間の他に特別休憩時間を与える。
3)女子で生理日の就業が著しく困難な者はその期間は就業させない。(就業制限)

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
6-1 生理休暇の改善

■ 産前産後休暇
1)産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間(産前産後休暇は無給)
2)出産時支援金を分娩1人につき100,000円支給。

* 妊産婦の就業制限・その法的保護
1)妊産婦が請求した時、労基法第66条に基づいて時間外・休日労働・深夜業をさせてはならない。
2)妊娠中の女子が請求した時、軽易な業務に転換させなければならない。(労基法第65条3項)
3)妊産婦を、重量物を取り扱う業務、有毒ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育に有害な業務に就かせてはならない。(労基法第64条の3)

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
6-2 産前産後休暇、6-3 妊産婦の夜勤制限のたたかい

■ 育児休業(2022年10月1日改定)
1)職員本人が出産したときは、分娩1人につき100,000円の出産時支援金が贈与される。
 (慶弔見舞金贈与規程、対象は職員、地域職員)
2)育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員除く)であり、1歳に満たない子と同居し、養育する者は育児休業を取得することができる。
3)男性も取得できる。 
 ※ 嘱託・臨時職員については、申出時点において、子が1歳6カ月(場合により2歳)に達する日までに労働契約期間が終了し、更新されないことが明らかでないものに限り、育児休業を取得することができる。             
4)1カ月前に申し出る。育児休業の期間は原則として子が1歳に達するまで。
5)本人負担の社会保険料(年金・健康保険)は免除される。(1995年4月法改正)
 ・次世代育成支援策の一環として、子が3歳に到達するまでの育児休業もしくは育児休業の制度に準ずる措置に基づく休業の期間中も、同様に取り扱われる。(2005年4月)
6)雇用保険より、育児休業開始180日まで賃金の67%、その後1年まで50%が「育児休業給付金」として支給される。(2014年4月)
 ⑴ 対象……2014年4月1日以降育児休業を開始された方。
 ⑵ 支給……休業期間中(2カ月分まとめて申請)
 ⑶ 請求手続き……本人に代わり病院が代行する。
7)育児休業中の定期昇給は復帰時に行う。定昇延伸、復元は規程どおり。
8)特別手当は算定対象期間の不就労日数に応じて逓減。
9)特別手当は計算対象期間の勤務日数に応じて、復職後に支給。支給日は復職日以降到来する直近の特別手当又は賞与支給日とする。
10)在職(勤続)年数に加算する。ただし、育児休業終了後1年以内に退職した場合は、退職金及び退職慰労金算定の勤務年数に算入しない。
11)年休は(育休中は出勤とみなし)、翌年度も日数の削減はされない。

■ 2歳まで育児休業の延長(2005年4月1日新設、2018年10月1日改訂)
1)保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合。
2)従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降子を養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合。
3)育児休業中の労働者が継続して休業。または、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできる。
4)1歳を超える育児休業については、休業開始予定日(1歳の誕生日翌日)から希望通り休業するには、その2週間前までに申し出なければならない。

* 育児時間の法的解釈
「育児時間」は、母体と生児の保護をはかることを目的としたもので、単に授乳に限ったものでなく、生児を育てるために保障された権利であり、請求したら無条件で与えなければならない。(労働省労働基準局監督課「労基法早わかり」)

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
6-4 育児休業の改善

■ 出生時育児休業(産後パパ育休)(2023年10月1日新設)
1)育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員除く)であり、産後休業をしておらず、子の出生日又は出産予定日の遅い方から8週間以内の子と同居し、養育する者は、出生時育児休業をすることができる。
 ※ 嘱託・臨時職員については、申出時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれかから遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに労働契約期間が終了し、更新されないことが明らかでないものに限り、出生時育児休業をすることができる。
2)出生時育児休業の期間は、原則として、子の出生後8週間以内のうち4週間(28日)を限度として出生時育児休業申出書に記載された期間。また、一子につき2回まで分割取得も可能。
3)出生時育児休業を希望する従業員は、原則として出生時育児休業を開始しようとする日の2週間前までに出生時育児休業申請書を総務課に提出する。

■ 育児時間
生後満1歳に満たない子を育てる女子は、規定における休憩時間のほかに1日2回各々少なくとも30分子を育てるための時間を請求できる。

■ 育児短時間勤務
1)3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合、「育児時間」の他に所定労働時間を6時間30分または6時間に短縮することができる。
 ※ ただし、日雇労働者、1日の所定労働時間が6時間以下の従業員は除く。
2)短縮した時間の賃金は無給。
3)短縮措置を受けた場合、賞与は賞与支給要領、定期昇給は定期昇給内申基準による。

■ 育児に関わる時間外労働の制限(2002年4月実施)
1)時間外労働の制限……1カ月24時間、1年150時間以内。
2)小学校就学前の子を養育する者。
3)日雇従業員、勤続1年未満、1週の労働日が2日以下、の場合は除く。
4)請求は、1回につき、1カ月以上1年以内の期間について、その開始の日及び終了の日
を明らかにして制限開始予定日の1カ月前までに申し出る。
5)産前産後休暇、育児休業、介護休業の開始日の前日まで。

■ 子の看護休暇制度(2010年6月30日、2017年1月1日改定)
小学校就学前の子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、申し出ることにより、病気・けがをした子の看護または予防接種・健康診断を受けさせるために、1人の場合は1年に5日まで、2人以上の場合は10日以内で休暇を1日単位または半日単位で取得することができる。
 ⑴ 本制度の適用を受ける間の給与は無給。
 ⑵ 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合は賞与支給要領に基づき取り扱う。
 ⑶ 定期昇給及び退職給与金・退職慰労金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間を通常の勤務をしているのものとみなす。

■ 育児に伴う深夜労働の制限
1)小学校就学前の子を養育する従業員が請求した場合、深夜(午後10時から午前5時)労働させてはならない。
2)日々雇用、勤続1年未満、1週の労働日が2日以下、保育できる同居の家族がいる場合は除く。
3)取得は、1回につき、1カ月以上6カ月以内の期間について、その開始の日及び終了の日を明らかにして制限開始予定日の1カ月前までに申し出る。

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
6-5 育児時間取得の改善

夜勤協定

■ 夜勤協定
1)夜勤日数は一人月平均8日以内とする。
2)夜勤体制は、各看護単位における入院患者の症状ならびに病床数を考慮して改善する。

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
7-1 複数・月8日夜勤協定を締結

■ 病棟配置看護師基準数

夜勤人員師長最低人員予備率
≒10%
合計人員
2.0人夜勤1人16人1人18人
2.5人夜勤1人20人2人23人
3.0人夜勤1人24人2人27人
3.5人夜勤1人28人2人31人
4.0人夜勤1人31人3人35人
4.5人夜勤1人35人3人39人
5.0人夜勤1人39人3人43人
病棟配置看護師基準数

※ 病棟補助員はこの数に含めない。
※ 育児休業者は職場配置から外す。
※ 育児休業代替の臨時看護師に限り、看護委員会で協議し、可能な場合は夜勤を認める。
 (夜勤可能な能力の判定、一定の教育期間、複数夜勤体制の一員を条件とする)

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
7-2 看護体制改善委員会

■ 二交替制に関する夜勤協定
1)導入職場……介護老人保健施設・療養病棟
  一般病棟(特殊疾患療養病棟入院料算定病棟)、障害者施設等入院基本料算定病棟、精神科認知症病棟、回復期リハビリテーション病棟
2)勤務時間……日勤8:30~17:00、夜勤16:30~9:00
3)夜勤回数……1人月4回
4)仮眠時間……120分
5)休憩時間……90分
6)時差出勤……7:00~15:30、10:30~19:00

[厚生連看護部勤務表作成基準]
1)各種会議・出張・冠婚葬祭・その他公的業務を優先する。
2)個人希望は2回までとする。ただし、組合活動は個人希望には含まない。
3)平日及び休日の日勤者にリーダーを含めた必要人員を確保する。
4)勤務者の組合せは、看護レベルを一定に保つよう配慮する。
5)原則として連休を2回組み、法定休日を入れる。
6)夜勤パターンは原則として、深夜入りは半休日又は休日とし、準夜明けは休日とする。
  夜勤間隔は3日以上とする。(夜勤体制により準夜は可とする)
7)その他については、各職場の基準を作成し運用する。
8)病院長決裁後は安易な変更は認めない。

(作成手順)
1)各種会議・出張・冠婚葬祭・その他の公的業務と夜勤を入れ一定期日までに提出する。
2)一定期日までに個人の希望を入れる。
3)部長提出日は25日までとする。
4)病院長決裁をもらう。

(勤務表点検チェックポイント)
1)夜勤協定の遵守
 ⑴ 8日夜勤は守られているか。(3カ月平均8日以内)
 ⑵ 現夜勤体制での人員は確保されているか。
 ⑶ 長期病気休暇(1カ月以上)の代替えはあるか。
2)夜勤の間隔は平均であり(最低3日以上離れている)、原則として深夜・準夜の組合せが守られているか。
3)勤務から勤務の間に少なくとも12時間の休息が確保されているか。
4)1カ月間に2連休2回が組まれているか。(3連休は1回とみなす事とする)
5)休日の間隔は1週間に1回あるか。
 (連続日勤は5日まで、半日が入れば8日目の休みになっても良い)

【新潟県厚生連看護部勤務交替基準】
1)勤務交替の目的
 ⑴ 各看護単位の看護実践力の量的、質的均一化を図る。
 ⑵ 看護師個々のキャリアアップを支援する。
 ⑶ 職場の活性化を図る。
2)勤務交替の時期
 ⑴ 新卒看護師は2~3年を目処とする。
   但し、一般病棟以外の部署に配置した場合は早めに交替する。
 ⑵ 新卒以外は3~7年を目処とする。
 ⑶ 看護協会が実施する認定看護師、専門看護師を目指す場合はこれを勘案する。(2005年9月22日)

(その他) 
新人看護師の夜勤開始時期について
 ⑴ 4月を研修期間とする(全病院統一)
 ⑵ 5月から新人看護師を夜勤に組み入れ8日夜勤を守る。
 ⑶ 8日夜勤が守られる範囲で5月期の研修は各病院に委ねる。

【看護部における委員会・研修会の取り扱い方針】(2010年8月実施)
○ 定時退社を基本に、以下のとおりとする。
1.看護部委員会(看護部長が管理する委員会)
 1)委員会は原則として時間内に設定する。
 2)委員はできるだけ日勤勤務とするが、休日となった場合は出席しなくても良い。
 3)委員会は時間短縮し、時間内に終了するように工夫する。
 4)委員は、業務調整し会議に出席する。委員会に出席したため、業務が延長になった場合は、超勤扱いとする。
2.職場内の運営会議(職場会議等)
 1)会議の運営を工夫し、時間短縮・回数を職場内で見直し時間内に開催する。
 2)出席は日勤者を対象に、休日者は出席しなくても良い。
○ 合理的・効率的に実施し、必要最小限に行う。
3.看護部研修会
 1)自主参加を基本にする。(公休日は、休日を優先する)
 2)新人研修に関しては、できるだけ時間内研修とする。
 3)研修企画担当者は業務とみなし、超勤を申請し、超勤扱いとする。
4.看護研究について
 1)自主参加を基本にする。(公休日は、休日を優先する)
 2)年間1部門(職場)1テーマを基準に、計画的に研究を進める。
 3)同一のスタッフに負担がかからないようにメンバーを決定する。
 4)できるだけ時間内に研究に取り組めるように勤務を考慮する。

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
7-3 8日夜勤遵守に向けて、7-4 男女雇用機会均等法制定後の夜勤に関する労使確認

その他

□ 現在の労使慣行
1)勤務内の組合活動は業務に支障のない限り認める。組合の調査は業務として協力する。
2)年休・超勤の理由を書く必要はない。
3)公労出について
 ⑴ 公労出扱い(業務上の出張に準ずる扱い)と決まっているもの
  ① 団交、団交・労使交渉に伴う当日の事前会議
  ② 労使委員会

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
8-1 転勤、8-2 助産師学校奨学金の返済、8-3 保健師学校奨学金の返済、8-4 HB抗原陽性者、8-5 他の医療機関への受診 (1977年6月4日覚書)、8-6 従業員及び家族が会の病院を利用した時の診療費、8-7 臨時者採用の手続き、8-8 設備・施設改善や福利厚生に関する民主的運営について

地域職員の権利

※ 人財センタ-制度廃止にともない2001年10月1日より介護職員制度新設。2014年10月1日より地域職員制度に移行。

■ 採用形態と職種
1)採用された施設での勤務を原則とする。(事業所の統廃合など、やむを得ない事情が生じた場合は、労使協議及び個別協議する)
2)適用職種
 ⑴ 介護福祉士
 ⑵ 医師事務作業補助員、ボイラー技士、電気技術員、調理師、労務員(大型運転免許を有し、大型自動車運転業務を行う者)
 ⑶ 看護介護補助員、事務員、調理助手、補助員、労務員

■ 労働契約
1)試用期間は5カ月を越え6カ月以内とする。(2009年8月1日改定)
  特に必要があるときは試用期間を6カ月の範囲で延長する。
2)満60歳に達した年度の末日をもって定年とする。
3)満60歳定年後、雇用延長を希望する者を、継続雇用取扱細則にもとづき再雇用する。

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
9-1 地域職員の雇用形態

■ 1日の労働時間
1)午前8時30分に始まり午後5時終了。(昼休憩1時間を含め8.5時間)
2)交替勤務に従事する者も就業時間は所属長が別に定める。

■ 賃金(2006年秋闘・2007年1月1日改定、2014年10月1日改定)
基本構成は次のとおりとし、毎月25日に支給。
 ⑴ 基本給は有資格、無資格の3本立て
 ⑵ 新規採用者の本俸は、修学年数(専門学校含む)により決定する。
 ⑶ 等級移行は給料表別職務運用基準で運用。
 ⑷ 基準賃金(本俸、調整手当)。
 ⑸ 基準外賃金(超過勤務、深夜勤務手当、早出、遅出手当、特別休日出勤手当、拘束手当、特殊病棟勤務手当、通勤手当)。

■ 定期昇給
1)現在の本俸を受けるに至ったときから、1カ年以上(ただし、試用期間を除く)良好な成績で勤務した後、所属長の内申により1号上位の号俸に昇給。
2)定期昇給の発令日……4月1日、7月1日、10月1日、1月1日
3)最高号俸到達者、満55歳に達した年度の定期昇給実施以降……定期昇給停止

■ 経験年数換算(2014年10月1日採用者より実施)
有資格者(介護福祉士、医師事務作業補助員、ボイラー技士、電気技術員、調理師)職歴期間……5割換算で参入

■ 職種変更の手続き及び給料表
無資格者が採用後、上記有資格を用いて業務に従事する場合、その翌月より職種変更し、当該職種の給料表に移行する。

■ 超過勤務手当(時間外労働、休日勤務に支給.休日は振替休日がない時)
1)1時間当たりの基本給×125%×時間数
2)深夜(午後10時~午前5時)勤務時間帯については、150%
3)但し、週1回の法定休日に勤務した場合は、135%

■ 扶養手当(人勧準拠、2008年1月改定)
※ 配偶者・扶養親族の年収が130万円未満で支給
1)配偶者  ……月額13,000円
2)配偶者以外……月額6,500円
 ⑴ 配偶者を欠く職員の第1子……月額11,000円
 ⑵ 22歳の3月31日までの子どもと満60歳以上の父母・祖父母。義理の場合は該当せず。
3)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき……月額5,000円を加算

   
■ 深夜勤務手当
1)(1時間当たりの基本給×30%+650円)×深夜勤務時間数
2)8日を超えた夜勤1日につき2,000円を支給する。(2017年6月30日まで)
 ※ 二交代勤務の場合は、1勤務を2日として再出する。

■ 特別休日出勤手当
1)12月31日、元旦……1労働日につき4,200円
2)1月2日、1月3日……1労働日につき3,600円
 ※ 12月31日深夜3,600円、1月2日深夜4,200円、1月3日準夜3,600円

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
9-2 介護職員の扶養手当を新設、9-3 介護職員給与の引き上げ、9-4 経験年数換算、9-5 深夜勤務手当の一律部分550円を650円に増額

■ 通勤手当
職員に準ずる。

■ 賞与
1)年3回以上(4月、7月、12月)に支給。(支給額は、団体交渉で決定)
2)支給対象
 ⑴ 4月賞与……支給月の属する前事業年度3月末在籍者
 ⑵ 7月、12月賞与……支給日現在在籍者

■ 早出手当と遅出手当

始業金額
午前6:00以前450円
午前6:30以前350円
午前7:00以前200円
午前7:30以前100円
早出手当
終業金額
午後9:30450円
午後9:00300円
午後7:00150円
遅出手当

※ 金額は1回当たり ※早出手当のみ、11~3月はこの倍額を支給
※ 午前5:30以前に及んだ場合、就業時間30分毎に150円を支給

  
■ 主任手当
月額4,000円~7,000円

■ 介護職員等特定処遇改善手当(2019年10月新設)
1)勤続10年以上の介護福祉士有資格者かつ介護福祉士の職務に従事した場合……月額35,000円を支給。
2)支給要件を満たした場合は、当該者の定期昇給月より手当が支給。

■ 介護職員等ベースアップ等支援加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(2022年10月新設)
1)介護職員等ベースアップ等支援加算補助金対象要件を満たす施設に勤務する介護福祉士、看護介護補助員……月額8,400円を支給。
2)福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算補助金対象要件を満たす施設に勤務する介護福祉士、看護介護補助員……月額9,400円を支給。

■ 休日
完全週休2日制。(2014年4月実施)

■ 特別休日
1)祝祭日
2)12月31日、1月2日、1月3日
3)特別休日-1年度3日
 ⑴ 施設休日……毎年度施設長が定める1日(2022年11月1日改定)
  ※ 前事業年度に設定日を決定し従業員周知しなければならない。
 ⑵ 年度内に2日   
  ※ 未取得の場合は次年度に限り繰り越して取得することができる
4)その他会が必要と認めた日

■ 年次有給休暇(2019年4月改訂)
1)初年度
 (4月採用者)……14日(事業年度内=翌3月までの間)。
 (5~9月採用者・試用を含む)……10日
 (10~11月採用者・試用を含む)……3日
 (12~1月採用者・試用を含む)……2日
 (2~3月採用者・試用を含む)……1日
2)2年目……15日(初年度に、試用期間含め所定労働日の8割以上出勤した者)。
3)3年目より……1年ごとに1日を加算、上限20日(7年目以降)
4)出勤日数が所定労働日数の8割未満の者……翌年度は、上記の半日数(端数切上げ)。
5)当年度発生した年休は、2年間は取得権があるが、以後消滅。

* 年次有給休暇の義務化(2019年4月)
働き方改革法案成立により働き方改革法案の成立に伴い、事業主は2019年4月1日から、最低年5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務となりました。
よって、年度毎の年次有給休暇付与日数が10日以上の従業員ついては、付与日から1年以内に5日について職場長従業員の意見を聴取し、意見を尊重したうえであらかじめ時季を指定して取得させることとなっている。

* 年休の法的解釈
 ・ 取得理由を記載する必要はない(私用等で良い)=自由利用の原則。
 ・ 年休の消化を賃金、手当、一時金等の減額査定の対象にしてはならない。(労基法11条)

■ 時間年休
1)時間年休は1事業年度5日×8時間の範囲で、1時間単位で取得。
2)当該事業年度に1日に相当しない8時間未満の時間年休が翌事業年度に繰り越される場合は、これを1日に切り上げる。

■ 結婚休暇
本人が結婚した時-7日間(有給/暦日でなく所定労働日)。
婚姻事実発生日(入籍)より12カ月以内に取得する。(2018年3月改訂)

■ 生理休暇
請求日数

■ 忌引休暇(2007年6月1日改定)※休暇日数に休日を含む
1)父母、義父母、配偶者、子(養子含む)……5日以内(有給)
2)祖父母、兄弟姉妹          ……2日以内(有給)
3)義理の祖父母、配偶者の兄弟姉妹   ……1日以内(有給)
4)曾祖父母、孫、伯叔父母、曾孫、甥、姪、従兄弟姉妹……1日以内(無給)

■ 罹災休暇
天災事変、これに類する災害によって就業できず、所属長が認めた期間(有給)

■ ドナー休暇(2019年10月新設)
ドナー休暇・骨髄・骨髄・末梢血幹細胞・その他臓器提供細胞・その他臓器提供細胞・その他臓器提供のため必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間。(有休)

■ 私傷病休暇(2019年10月改訂)
1)労災以外の感染症法による就業禁止期間(有休)
2)業務外での傷病期間(有休)
 ※ 同一疾病及びそれに準ずる疾病についての取得は原則1度のみ、暦日で最大180日。

■ 無給休暇
請求することにより次の休暇を取得できる。ただし休暇日数には休日を含む。
1)年休付与のための出勤率算定では、出勤とみなして取り扱う。
 ⑴ 産前産後休暇
  ① 産前休暇(6週間以内に出産する予定の女子が申し出たとき)……請求日数
  ② 産後休暇……8週間
 ⑵ 特別休暇……当該日数
  ① 法定伝染病その他で交通遮断または隔離された場合(本人疾病の場合を除く)。
  ② 天災事変その他これに準ずると認められる災害にあった場合。
 ⑶ 子の看護休暇……当該事業年度毎に1人の場合は5日まで2人以上の場合は10日以内。
本人が養育する小学校就学の始期に達するまでの子の病気・けがの看護または予防接種・健康診断を受けさせる場合。(2010年6月改定)
 ※ 引き続き雇用された期間が6カ月未満、1週間の所定労働日数が2日以内の者は除く。

■ 産前産後休暇……出産時支援金を分娩1人につき100,000円支給。

■ 育児休業……職員の育児休業規程による。

■ 介護休業……職員の介護休業規程による。

■ 休職(2019年10月改定)
1)業務外の疾病または私事の理由により、欠勤期間を超えた時は休職扱いとなる。
2)休職期間は以下の通り。
 ⑴ 通勤災害その他業務外の疾病の場合……欠勤180日から起算し365日
  ※ 難病、精神疾患等は548日(1年6ヶ月相当)
 ⑵ 私事の理由による場合……欠勤30日から起算し31日間
 ⑶ 休職中の賃金については、支給されない。
3)休職期間終了までに休職事由が消滅しない場合、退職となる。

■ 連続休暇制度(2022年4月新設)
職員に準じる。

■ 検診所要時間の取り扱い 
介護職員(地域職員)がドックを受診する際、職員と同等に検診に関わる所要時間又は半日を不就労時間に参入しない(2013年7月1日実施)。

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
9-6 介護職員の結婚休暇を無給から有給に、9-7 介護職員の業務外疾病の欠勤期間10日から60日に延長、9-8 介護職員の生理休暇を有給に、9-9 忌引休暇の範囲の拡大、9-10 介護職員の忌引休暇を職員と同一内容に引き上げる、9-11 介護職員の業務外疾病の欠勤期間60日から90日に延長、9-12 介護職員の結婚休暇、9-13 介護職員の給与・退職慰労金引上げ

■ 退職慰労金
3年以上継続勤務して退職する時に、退職慰労金を支給する。金額は次による。
 ⑴ 1998年10月1日以前の採用者は1998年10月1日を勤務起算日として通算する。
 ⑵ 1998年10月2日~2001年9月30日までの随時採用者は採用日を勤務起算として通算する。

勤続年数金額勤続年数金額
3年以上4年未満15万円17年以上19年未満60万円
4年以上5年未満20万円19年以上21年未満65万円
5年以上6年未満27万円21年以上23年未満70万円
6年以上7年未満30万円23年以上25年未満75万円
7年以上9年未満35万円25年以上27年未満80万円
9年以上11年未満40万円27年以上29年未満85万円
11年以上13年未満45万円29年以上31年未満90万円
13年以上15年未満50万円31年以上33年未満95万円
15年以上17年未満55万円33年以上100万円
退職慰労金

定時職員の権利

※ 定時職員制度の発足は1990年。

■ 労働契約
1)試用期間は5カ月を越え6カ月以内とする。(2009年8月1日改定)
  特に必要があるときは試用期間を6カ月の範囲で延長する。
2)労働契約は1年契約で延長する。ただし、労働契約最終年度は満60歳到達年度。

■ 1日の労働時間
1)1日4時間以上5時間以下(昼休憩1時間を含め6時間以内)。
2)1日5時間を超え6.5時間以下(昼休憩1時間を含め7.5時間以内)。
3)半日勤務の日は3時間以上4時間以下。

■ 休日
1)完全週休2日制。(2014年4月実施)
2)各施設で定める施設休日1日について、特別休日(有給)とする。(2007年6月1日新設)
3)健康保険・厚生年金被保険者については、年度内1日を特別休日(有給)とする。試用発令から3カ月経過後に取得できる。(2013年8月1日新設)
 ※ 特別休日のさみだれ取得の夏期1日、冬期1日は除く。

■ 有給休暇(年休)
1)勤務年数に応じ、所定労働日数の8割以上を出勤した時は、1日を単位として下表のとおり取得できる。
〔所定労働日数が週5日以上の場合〕

勤務年数有給休暇日数
1年目
(5~9月)
(10~11月)
(12~1月)
(2~3月)
14日
(10日)
(3日)
(2日)
(1日)
2年目15日
3年目16日
4年目17日
5年目18日
6年目19日
7年目以降20日
勤務年数に応ずる休暇日数

 ※ 但し、所定労働日数が週5日未満の場合は、別の表による。(省略)
 ※ 定時職員(週5日、1日6.5時間)の時間年休は、1事業年度5日×7時間の範囲で、1時間単位で取得。

■ 無給休暇
1)請求することにより次の休暇を取得できる。ただし休暇日数には休日を含む。
2)年休付与のための出勤率算定では、出勤とみなして取り扱う。
 ⑴ 年次有給休暇のない者が結婚する場合……連続5日以内
 ⑵ 生理休暇……請求日数
 ⑶ 産前産後休暇
  ① 産前(6週間以内に出産する予定の女子が申し出たとき)……請求日数
  ② 産後……8週間。
 ⑷ 特別休暇……当該日数
  ① 法定伝染病その他で交通遮断または隔離された場合(本人疾病の場合を除く)。
  ② 天災事変その他これに準ずると認められる災害にあった場合。
 ⑸ 忌引休暇(一部有給)
  ① 父母(義父母)・配偶者・子女が死亡した場合……連続5日以内(有給は連続3日以内)
   ※ 健康保険・厚生年金保険被保険者は、連続5日以内有給。(2014年4月改定)
  ② 祖父母・兄弟姉妹が死亡した場合……連続3日以内(うち有給は1日)。
 ⑹ 子の看護休暇……当該事業年度毎に1人の場合は5日まで、2人以上の場合は10日以内。
   本人が養育する小学校就学の始期に達するまでの子の病気・けがの看護または予防接種・健康診断を受けさせる場合。(2010年6月改定)
   ※ 引き続き雇用された期間が6カ月未満、1週間の所定労働日数が2日以内の者は除く。

■ 育児休業……職員の育児休業規程による。

■ 介護休業……職員の介護休業規程による。

■ 休職(2022年4月1日改定)
1)以下の時は休職扱いとなる。
 ⑴ 業務外疾病により、欠勤が引続き180日(暦日)を超えた時。
 ⑵ 私事の理由により欠勤が引続き30日(暦日)を超えた時。
2)休職期間を過ぎた時は、契約解消となる。
 ⑴ 業務外の疾病の場合……欠勤21日から起算し1カ月間
 ⑵ 私事の理由による場合……欠勤11日から起算し20日間

■ 賃金
1)有資格者については、定時職員時間給表・2表による。
2)その他の者については、定時職員時間給表・1表による。
※ 賃金は、組合が行う春闘賃上げ交渉の結果、職員の賃金ベースアップに準じて改善されている。
※ 2008年春闘において、定時職員については、時給表1号俸(プラス60円)から5号俸(プラス10円)まで引き上げた。

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
10-1 時間給表の延長、10-2 時間給表の引き上げ、10-3 業務外疾病の欠勤期間の延長、10-4 忌引休暇の範囲の拡大、10-5 特別休日の新設、10-6 時間給表の延長

■ 時間外勤務手当
1)(所定労働時間+時間外勤務時間)の合計が7時間30分以内は、時間給を手当として支給。
2)7時間30分を超えた場合には、時間給の125/100の割合で支給。 

■ 休日勤務手当
1)休日に勤務し振替休日を与えられなかった場合……時間給の125/100の相当額で支給
2)週1回の法定休日に勤務した場合……135/100の相当額で支給

■ 通勤手当……職員に準ずる。

■ 賞与
1)年3回以上(4月、7月、12月)に支給。(支給額は、団体交渉で決定)
2)支給対象
 ⑴ 4月賞与……支給月の属する前事業年度3月末在籍者
 ⑵ 7月、12月賞与……支給日現在在籍者
3)賞与の算式の基礎
  1カ月当たりの本俸相当額=〔時間給×1日当たり契約労働時間数×勤務日数〕

■ 退職金……2年以上継続勤務して退職する時に、退職金を支給する。
1)労働時間が4時間以上、5時間以下の者

勤続年数退職金
2年以上3年未満80,000円
3年以上4年未満120,000円
4年以上5年未満170,000円
5年以上6年未満250,000円
6年以上8年未満280,000円
8年以上10年未満310,000円
10年以上13年未満330,000円
13年以上15年未満350,000円
15年以上370,000円
労働時間が4時間以上、5時間以下の者

2)労働時間が5時間を超え、6.5時間以下の者

勤続年数退職金
2年以上3年未満100,000円
3年以上4年未満140,000円
4年以上5年未満190,000円
5年以上6年未満270,000円
6年以上8年未満300,000円
8年以上10年未満330,000円
10年以上13年未満350,000円
13年以上15年未満370,000円
15年以上390,000円
労働時間が5時間を超え、6.5時間以下の者

★「組合が改善させてきたこと&その歩み」
10-7 当該施設に受診科がない場合の受診について、10-8 雇用期間の延長について

■ 連続休暇制度(2022年4月新設)
職員に準じる。

人財センタ-廃止にともない確認した事項(2001年10月1日)
□ 人財センタ-廃止にともなう雇用確保について
  人財センタ-廃止にともない直接雇用・現給保障を原則とする。
  ⑴ 介護職員を除く人財センタ-職員は厚生連で雇用する。
  ⑵ 介護職員については、介護職員制度を新設し厚生連で雇用する。
□ 賃金・労働条件について
 1)給与は時間給とする。但し1年間の給与総額が現状を下回らない時給を保証する。
 2)時給については第5土曜日を勤務したものと見なして時給を算出する。(第5土曜日を賃金で保証)
 3)退職金の勤続年数は通算する。
 4)労働条件は定時職員就業規程とする。(忌引休暇の一部有給化)

人事配置に関する労使合意事項

■ 計画人員のあつかい
1)「計画人員」の定数を変更する場合は、一方的には行わず事前に組合支部と協議を行う。
2)計画人員は、職員・介護職員・定時職員による者で、臨時者・派遣者等は含まない。

■ 夜勤回数の変更のあつかい
1)男女雇用機会均等法の制定にともない1年間の夜勤は免除する。
2)1年間の夜勤免除にあたってやむなく9日夜勤となることを組合は了解する。
3)9日以上の夜勤となる場合は事前に組合支部と協議する。
4)夜勤回数プラスマイナス1回の変更は3カ月で8回となるようにする。
(夜勤免除に関係なく9日夜勤がでても3カ月で8日になればよい、と理解している管理者もいますが「労使合意」に反する)

■ 看護師の病棟配置人員について
1)労使協定による病棟看護師の配置数は、2人夜勤は18人。2.5人夜勤は23人。3人夜勤は27人。3.5人夜勤は31人。4人夜勤は35人。配置数の中に補助員は含まない。
2)育児休業者は配置数に含まない。
3)看護師臨時者は夜勤をさせない。
4)事故率を超えた長期病欠は、代替え要員を配置する。産休者は事故率の範囲内に含むが、8日夜勤が守れる人員配置とする。

■ 臨時雇用者のあつかい
1)短期の病気・産休・検診繁忙時などに限る。(夜警を除く)
2)育児休業にともなう代替え採用は臨時採用とする。育児休業代替の臨時看護師に限り看護委員会で協議し可能な場合は、夜勤を認める。(但し夜勤可能な能力の判定、一定の教育期間の設定、複数夜勤体制の一員、を前提とする。)

※従来、病院個々の判断で安易に臨時を雇用しているが、判例では「半年を限度に1回以上の雇用更新を行った場合は本人の同意なしに一方的解雇はできない」としている。

■ 定時職員のあつかい
1)1日雇用を必要としない職場に配置する。就業時間は1日4時間から5時間以下、5時間~6.5時間以下の労働者とする(1日雇用を必要とする職場には職員を配置する)。
2)配置数は病院職員の10%する。
3)つなぎ的業務は調理師業務に限る。
4)土・日曜日の勤務、及び早番・遅番の時間帯にも導入できる。
5)労働日の断続的勤務(例えば月・水・金曜日)ができる。
6)配置にあたっては職場および組合と協議をする。

■ 派遣労働者のあつかい
1)「定時職員」制度を発足させるにあたって、派遣者は増やさず削減していく。
2)派遣・業務委託について労使協議なしの「なし崩し的な配置」は行わない。

■ 助勤のあつかい
1)厚生連以外への助勤は事前に本人および組合の同意が必要。
2)病院間の助勤は人事協定に基づく事前に本人および組合の同意が必要。

■ 早番・遅番勤務のあつかい
1)就業規則によらない勤務体制を導入する場合は組合と協議を行う(労基法)
2)外来部門、透析部門について1時間につき、早番・遅番勤務を支部組合と協議のうえ認める。
3)18時給食にて病棟看護師・給食科が1時間、病棟補助員が1時間30分の遅番を認める。
4)手術室・中央材料室については、基幹病院で3.5時間(12時00分~20時30分)、その他病院で1時間の遅番勤務を認める。
5)療養型病棟、老健施設について、早出7時~15時30分、遅出10時30分~19時勤務を認める。

再雇用制度

継続雇用制度の概要

1雇用形態再雇用
2身分再雇用嘱託職員・再雇用定時職員
3制度対象者定年以降において再雇用を希望する職員・地域職員・定時職員・無期転換嘱託職員・無期転換臨時職員
4雇用形態・期間1年毎の労働契約書によるものとし、満65歳到達年度末をもって終了
5賃金1)再雇用嘱託職員(月額給)
① 薬剤師……205,800~285,800円   
② 看護職
  保健師・助産師……196,880~276,880円
  看護師……194,000~274,000円
  准看護師……176,000~256,000円
③ 医療技術職……169,000円
④ 事務職……155,000円
⑤ 技能労務職……137,000円
⑥ 補助員……136,700円
⑦ 地域職員……136,700円

2)再雇用定時職員(時間給)
① 薬剤師……1,800円
② 看護職……1,160円
③ 医療技術職……1,120円
④ 事務職……1,020円
⑤ 技能労務職……910円
⑥ 補助員……900円
⑦ 地域職員……900円
6手当通勤手当、超過勤務手当、深夜勤務手当など給与規程に準ずる
7賞与定時職員の支給率
8退職金退職慰労金の支給はなし
9その他介護職員等特定処遇改善手当……職員に準ずる
看護職員処遇改善評価手当……職員に準ずる

組合共済

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慶弔見舞金贈与規程

従業員のうち臨時職員を除く従業員(以下従業員という)及びその家族に対する慶弔見舞金の贈与は、以下のとおりとなっています。(勤務年数には試用期間も含む)平成26年10月1日実施
⑴ 結婚祝金
 ① 勤務年数5年未満の者  10,000円
 ② 勤務年数5年以上の者  20,000円
⑵ 出産時支援金または出産祝金(分娩1人につき)
 ① 職員・地域職員本人が出産
   出産時支援金     100,000円
 ② 健保・年金被保険者である嘱託職員・定時職員本人が出産
   出産祝金       50,000 円
 ③ 健保・年金被保険者でない嘱託職員・定時職員本人が出産
   出産祝金       10,000 円
 ④ 職員・地域職員の配偶者が出産
   出産祝金       20,000 円
 ⑤ 嘱託職員・定時職員の配偶者が出産
   出産祝金       10,000 円
 ※ 出生児が生後まもなく死亡した場合は、出産時支援金及び⑹香華料を贈与する。
 ※ 死産の場合は、出産時支援金相当額を「見舞金」として贈与する。
 ※ 出産・死産の範囲とは、妊娠4ヵ月(85日)以上の分娩。
⑶ 傷病見舞金(療養のため引き続き7日以上入院した時)
  傷病見舞金 10,000円
 ※ 出勤開始後30日未満に同一の理由で入院した場合は重複支給しない。
⑷ 非常の災厄に遭遇した時の救助金又は慰問金
 ① 情状によりその都度参事が定める。
⑸ 従業員が死亡した時の弔慰金及び香華料
 ① 弔慰金
  ・勤務年数3年未満の者       死亡時本俸の1カ月分
  ・勤務年数3年以上5年未満の者   死亡時本俸の3カ月分
  ・勤務年数5年以上10年未満の者   死亡時本俸の5カ月分
  ・勤務年数10年以上の者       死亡時本俸の7カ月分
  ※ 労働基準法及び労働者災害補償保険法の適用を受けるものは除く。
 ② 香華料   50,000円
  ※ 入院期間の後まもなく死亡した場合は、傷病見舞金に加えて弔慰金・香華料を贈与する。
⑹ 従業員の家族に死亡者があった場合の香華料
 ① 配偶者                    30,000円
 ② 父母(従業員が喪主の場合)及び子       20,000円
 ③ 父母(従業員が喪主でない場合)        10,000円
  ※ 父母とは、実父母(養父母含む)及び義父母をいう。
 ④ 上記以外の同居又は同一生計の2親等内の親族   5,000円

初任給職階基準表

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給料表

◆ 看護職給料表

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◆ 医療技術職給料表(一)

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◆ 医療技術職給料表(二)

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◆ 一般職給料表

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◆ 労務技術職給料表

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◆ 補助員給料表(一)

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◆ 補助員給料表(二)

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◆ 地域職員給料表

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◆ 定時職員給料表

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■ 定期昇給内申基準
給与規程第14条に定める定期昇給の延伸並びに復元手続きに関し、その内申基準を次のとおり定める。
1.採用発令日又は前回定期昇給日から次に予定されている定期昇給日までの間に次の事項に該当したときは、その予定されている定期昇給日を延伸する。
 ⑴ 就業規程第26条に定める休暇(生理休暇を除く)を除き不就労期間が25日以上に及んだときは、次の区分により予定されている定期昇給日を延伸する。
  ① 不就労期間25日以上75日まで……3カ月間延伸する。
  ② 不就労期間76日以上150日まで……6カ月間延伸する。
  ③ 不就労期間151日以上225日まで……9カ月間延伸する。
  ④ 不就労期間226日以上300日まで……12カ月間延伸する。
  ⑤ 不就労期間が継続して301日以上に及んだときは、就業に復した日から満1カ年を経過した後の最も近い定期昇給日まで延伸する。
 ⑵ 定期昇給の内申審査の段階で不就労期間が継続しており予定されている定期昇給日以降に及び、かつ、その不就労期間が25日以上に及ぶおそれがあるときは定期昇給を留保し、不就労時間が確定した後、前項の定めを適用する。ただし、この場合の延伸はその事態発生前に予定された定期昇給日から起算して決定する。
2.採用発令日又は前回定期昇給日から次に予定されている定期昇給日までの間に、遅参・早退・外出が25回以上に及んだときは、次の区分により定期昇給を延伸する。
 ⑴ 遅参・早退・外出回数25回以上49回まで・・・3ヵ月間延伸する。
 ⑵ 遅参・早退・外出回数50回以上・・・・・・・・6ヵ月間延伸する。
3.就業規程第3条に定める服務心得に反していると所属長が判定した者、及び就業規程第57条・第58条に定める懲戒処分を受けた者については、判定若しくは懲戒該当事項の程度により3カ月以上定期昇給を延伸することがある。
4.業務上の理由により負傷又は疾病にかかり医師が必要と認め休業した期間は不就労期間としない。
  ただし、事実発生後の第1回目の定期昇給日から起算して満1カ年以上休業したときはこの限りではない。
5.本会外の業務に従事するため休職した場合は、その期間定期昇給はしない。
6.業務外の傷病、又は育児休業・介護休業により不就労期間が25日以上に及び定期昇給が延伸された者に限り、延伸により変更確定された定期昇給日から次の区分による期間を良好な成績で経過した時点で審査し、給与規程第15条(特別昇給)を準用して復元調整することができる。ただし、補助員給料表(二)の適用を受ける者の復元調整は実施しない。
 ⑴ 定期昇給3カ月間延伸された者……満2カ年間経過した時点
 ⑵ 定期昇給6カ月間延伸された者……満2年6カ月間経過した時点
 ⑶ 定期昇給9カ月間延伸された者……満3カ年間経過した時点
 ⑷ 定期昇給12カ月間以上延伸された者……満3カ年間経過した時点
7.この基準の改廃は、参事の承認を経なければならない。
8.この基準は、平成20年1月1日より実施する。

賞与の推移

<内容は こちら から>(2018年度~2022年度)〔PDF〕

組合が改善させてきたこと&その歩み

1)賃金

1-1 賃金の等級移行の改善(1968年11月14日団交発言)
⑴ 准看護師で特に優秀な人は3等級にもっていきたい。
⑵ 主任看護師で特に優秀な人は2等級にもっていきたい。
⑶ 一般職の女子職員で特に優秀な人は3等級にもっていきたい。

1-2 一般職の昇給での男女差別の廃止(1981年2月)
⑴ 4等級から3等級への移行については、労働基準法の定めにもとることなく適用し、運用する。つまり一般職の女性も男性と同時点で3等級へ移行する。

1-3 一般職以外の昇給改善
⑴ 准看護師は全員4等級17号から3等級へ移行する。(1981年2月)
⑵ 臨床工学技士で一般職給料表適用者は、医療技術職給料表に改定する。(1988年7月)

1-4 特3等級(労務技術職、補助員は特2等級)の新設(1990年4月)
⑴ 2等級と3等級の間に特3等級を新設する(中高年者の給料全般の改善)。
⑵ 主任は定昇低下号俸経過後、直近上位の特3等級に移行する。
⑶ 主任以外は3等級の定昇低下号俸を経過し2年経過後(例えば看護師職は3等級18号から)、直近上位の特3等級に移行する。

1-5 昇給短縮
⑴ 管理栄養士資格取得者の主任昇格の際、昇給を3カ月短縮する。(1987年春闘覚書)
⑵ 2級ボイラー技士の1級資格取得時は昇給を3カ月短縮する。(1991年1月)

1-6 新規採用者の初任給格付け及び定昇
⑴ 新規採用者は、試用期間を含め12カ月後に定昇させる。(1978年7月)
⑵ 薬剤師の4月採用者の定昇を4月に改める。(1987年春闘覚書)
⑶ 助産師の初任給格付けを、3年卒の医療技術職格付け基準と同じくする。
⑷ 新卒の助産師の初任本俸、現行「4等級7号…6カ月以上経過後4等級8号」を、「4等級8号…18カ月以上経過後4等級9号」に改定する。(1989年4月)
⑸ 電気技術員の第二種電気工事士は2等級3号俸に改定する。(1996年7月)

1-7 佐渡との合併時の問題・大卒事務員の新潟との格差是正
⑴ 島外転勤時に大卒1号俸、短大卒6カ月の昇給短縮。(2003年春闘、10月1日実施)

2)主な諸手当

2-1 住宅手当の支給範囲の拡大
⑴ 所得税法上、扶養親族と認定された者の所有する住宅について、その住宅費を実質的に負担している人が、会の都合により転居し、家賃を支払った場合は住宅手当を支給することができる。(1985年春闘)
⑵ 借家または借間で礼金を支払った時は、住宅手当相当分を支給する。(1988年4月)                       
⑶「後日生計を独立した者のうち、親族が所有権を有する住宅に居住する条件にありながら、勤務の都合で借家を余儀無くされた者」には住宅手当を支給する。(1991年春闘覚書)

2-2 単身赴任者の経済的負担軽減について(2001年春闘)
⑴ 会都合の転勤に伴い単身赴任を余儀なくされた者の住宅を保障する。但し、住宅使用料内規に基づき算出した額を徴収する。
⑵ 新設日(2001年6月1日)以前の単身赴任者が借りている住宅については、①個人契約を病院契約に変更する、②変更が出来ない場合は上限44,000円の助成を行う。 
               
2-3 単身赴任手当
⑴ 単身赴任手当は組合が新設させた手当です。(1991年8月労使合意)
⑵ 単身赴任手当月額10,000円から15,000円に引き上げる。(2002年秋闘)
⑶ 離島間手当月額10,000円から15,000円に引き上げる。(2003年春闘)
⑷ 単身赴任手当月額15,000円から23,000円に引き上げる。(2010年秋闘)

2-4 住宅手当改善(2002年秋闘)
⑴ 住宅手当を、転勤者について現行27,000円限度を、単身赴任44,000円限度(原則病院が住宅保障)、家族赴任者45,000円、独身者30,000円に、転勤者以外現行16,000円を18,000円に引き上げる。
2-5 深夜勤務手当
⑴ 透析業務による臨床工学技士の深夜勤務手当を看護師並みにする。(1989年7月)
⑵ 医療技術職の深夜勤務手当を新設。(2007年6月)
⑶ 深夜勤務手当の一律部分550円を650円に増額(2010年5月)

2-6 特殊勤務手当(2010年秋闘)
⑴ 12月31日、元旦-4,200円から4,300円に引き上げ。
2-7 主任手当(1990年4月)
⑴ 看護部以外の主任の主任手当月額4,000円~7,000円を新設する。
2-8 専任教員手当(2007年春闘)
⑴ 専任教員手当月額10,000円から月額15,000円に引き上げ。
2-9 看護師調整手当
⑴ 訪問看護ステーションの24時間拘束勤務従事者手当を新設。(1999年4月1日)
⑵ 同従事者手当3,000円を5,000円に引き上げる。(2004年春闘)
⑶ 同従事者手当5,000円を6,000円に引き上げる。(2010年春闘)
⑷ 同従事者の年末年始手当1回1,200円を新設。(2013年秋闘)

2-10 通勤手当
⑴ 自家用車による通勤者の通勤手当は、普通交通機関を利用した場合と同額にするよう通知する。(1973年5月事務折衝で確認)(1995年5月廃止)
⑵ 看護師寮と病院の通勤距離が2㎞を超える時は支給する。(1991年5月)
⑶ 単身赴任解消を目的に、JR長距離通勤者の特急料金を支給する。(2001年春闘)
                       
2-11 通勤距離60kmの緩和
⑴ 通勤距離が50kmを超え60km以下の者が赴任先での居住を希望した場合、所属長が職場環境や勤務状況を勘案して決める事ができる。(2003年春闘、10月1日実施)             
⑵ 交替制勤務の看護師は50kmを40kmとする。(2005年春闘)

2-12 看護師の通勤距離と住宅手当支給対象(2005年春闘)
⑴ 交替制勤務の看護師の住宅手当の適用は通勤距離40km以上とする。

2-13 帰宅旅費
⑴ 自宅を有する者(県内居住者)が転任を命ぜられ、同一生計の親族と別居を余儀なくされた者について、1カ月4往復分の帰宅旅費(実費)を支給する。(1988年4月1日)
⑵ 帰宅旅費支給に関して、該当者が業務の都合で土曜日・日曜日に帰宅できなかった場合、所属長の証明に基づき当該週1回に限って週末以外の帰宅旅費の支給を認める。(2003年春闘、10月1日実施)
⑶ 公共交通機関における実費(急行・特急・新幹線料金加算)1往復分を固定額で支給。月5週末ある場合は、5往復分支給。佐渡汽船航路は、4月~9月分は片道をジェットフォイル料金で支給。(2010年秋闘、11年1月1日実施)
⑷ 独身の助勤者、転勤者-帰宅旅費を月1回往復実費の支給。(2011年秋闘、12年2月1日実施)

2-14 助勤手当
⑴ 助勤手当は、組合が新設させた手当。
⑵ 現行1日300円を600円とする。(1991年5月21日)
⑶ 助勤手当を1日900円とする。
⑷ 1日900円を看護師・准看護師以外の職種にも適用する。(1993年)
⑸ 現行1日900円を1,100円とする。(2010年5月1日)

3)定年・退職金・昇格

3-1 60歳定年制の実現まで
⑴ 定年到達後の決算期(9月30日)を3月31日まで延長する。(1977年6月4日覚書)
⑵ 定年を60歳まで延長する。併せて選択定年制を導入する。(1989年4月1日)
⑶ 選択定年の退職日は3月末日とする。(1991年7月中央委員会で合意)

3-2 高齢者雇用安定法にもとづく継続雇用制度の導入
⑴ 高齢者雇用安定法の改正に伴い、雇用を延長する年齢を2006年度から段階的に引き上げて、最終的に65歳とする。
 ・ 2006年4月1日~2007年3月31日 60歳定年到達者……63歳
 ・ 2007年4月1日~2009年3月31日 60歳定年到達者……64歳
 ・ 2009年4月1日以降 60歳定年到達者……65歳

3-3 本俸月額から20,000円を控除せず算定
⑴ 業務上の傷病による休業3年満了後の解職の場合。
⑵ 業務上の疾病による休職期間満了後の退職の場合。
⑶ 定年退職の場合(選択定年を含む)。
⑷ 在職死亡の場合。

3-4 調理師の職員登用の改善
⑴ 資格取得後5年以上の経験かつ本会在職5年以上の者は職員にする。(1977年6月)
⑵ 資格を有する准職員の職員登用を、調理師経験3年、本会在職3年とする。(1979年)
⑶ 資格取得後2年以上の経験かつ本会に2年以上在職の者は職員に登用する。(1984年)
⑷ 高卒後1年以上の調理師養成施設で免許を取得した者は職員採用する。(1986年)
⑸ 次の者は職員として登用する。①調理師免許取得後、病院調理師業務またはそれと同等と認められる業務に2年以上従事した者、②調理助手として2年以上従事した者が、調理師資格を取得した時。(1990年4月1日)
⑹ 調理師免許取得後、病院調理師業務またはそれと同等と認められる業務に1年以上従事した者は職員採用することができる。(1993年7月1日)
⑺ 調理師免許取得者は、職員採用することができる。調理助手として従事している者が調理師資格を取得した時も職員採用することができる。(1994年7月1日)

4)時間外労働・日当直

4-1 日当直の特別扱い、当直明け早退の改善 ①
⑴ 所属長は、宿直勤務者および拘束助産師が業務のため疲労し、翌日に継続勤務することが健康管理上から不適当と判断した時は、その疲労の程度に応じ、勤務時間を変更することができる。この場合、不就労賃金控除の対象にしない。(1967年1月12日)
⑵ 看護当直の取扱い要領(1968年12月10日実施)
 ① 日直者は、原則として休日の振替で処理する。
 ② 宿直中の当直業務以外の通常業務の労働時間については、超勤手当を支給する。
 ③ 宿直明けの労働日において、業務に支障がない限り次のとおり実施することができる。
  a)中央・刈羽・三条の3病院においては、午後3時限りの早退を通例とする。
  b)それ以外の病院においては、病院毎に協議して決める。
⑶ 看護部の当直勤務者については、翌日正午早退とする。(1987年春闘)
⑷ 看護部の当直勤務者は午前10時、事務当直は午後3時早退とする。(1990年8月)
⑸ 看護部の当直明けを8時30分早退とする。(1996年4月)

4-2 日当直の特別扱い、当直明け早退の改善 ②
⑴ 長岡中央綜合病院については1996年6月から、刈羽郡総合病院並びに村上総合病院については1996年10月から、以下のとおり看護当直業務を見直す(一部勤務化)。
 ① 救急当番日は夜勤師長・師長当直以外の当直者は17:00~1:30までを勤務とする。(休憩60分、実働7時間30分)
 ② 救急当番日以外は、従来どおり当直とする。(1996年4月)
⑵ 長岡中央綜合病院は2005年12月1日、刈羽郡総合病院・村上総合病院は2006年1月1日より救急当番日の看護部について2交替制を導入する。糸魚川総合病院・上越総合病院についても実施に向けて調整する。医療技術職についても違法とならないように当直を勤務化していきたい(2005年秋闘)。
 ① 長岡中央綜合病院は2007年4月より3交替勤務を実施。
 ② 糸魚川総合病院、上越総合病院は準夜当直、朝帰り。(2007年)

5)休日・休暇・介護休暇

5-1 4週5休の実現まで
⑴ 1987年7月・12月休診で試行。
⑵ 1988年6、7、8、12月休診で、その他の月はさみだれで実施。
⑶ 1988年12月22日会本部通達「休診か、さみだれかは所属長一任」。
⑷ 1990年4月より、全病院が休診で4週5休を実施。

5-2 4週6休の実現まで
⑴ 1991年8月13日、4週6休実施を会へ申入れ。
⑵ 1991年9月11日、10月から実力行使実施を会へ通告。
⑶ 1991年9月末、会は「11月より実施。3月までは休診か、さみだれかは各病院で労使交渉。1992年4月より全病院で休診実施」と回答。

5-3 4週8休の実現
⑴ 1994年11月より試行、1995年4月より本実施。
5-4 第5土曜日も休日へ(さみだれ取得)
⑴ 1997年度移行措置(年2回のみ)、1998年度本実施(年4回)
 
5-5 完全週休2日制の実現
⑴ 2012年度移行措置(けいなん、中央、三条、豊栄で実施。各病院で実施時期を検討)、2014年度本実施。
5-6 中途採用者の年休
⑴ 中途採用者の年休(2カ月に1回)は、2カ月が経過以前でも請求できるものとする。休暇日数の計算は採用月(月の中途採用は15日以前の者)から起算した年度内月数を2で割った数(端数切上げ)(1989年2月1日)
5-7 雪害休暇=罹災休暇の改善
⑴ 冬季間における罹災休暇適用について(1983年秋闘覚書)
 ① 従業員が居住する市町村の雪害対策本部が設置された場合、設置された日から解散するまでの期間に、1労働日の範囲内で時間または半日単位に分割して与えてもよい。
 ② 自宅または借家に入居し、その住宅の除雪に従事しなければならない者に適用。
⑵ 罹災休暇の判断基準は弾力的運用を検討する。(1984年秋闘覚書)
⑶ 7.13新潟水害罹災休暇(対象は職員、介護職員、定時職員)(2004年7月)
 ① 家屋の流失・半壊以上・床上浸水1日以上-自宅4日以内、借家2日以内
 ② 半壊以下・床上浸水1日以下-自宅2日以内、借家1日以内
 ③ 床下浸水-自宅1日以内 ※時間または半日単位などに分割してもよい。
 ④ 道路・橋梁等の通行不能・公共交通機関などの運休による就労不能-1日以内
⑷ 2004年10月23日/中越地震、2007年7月13日/中越沖地震
 ① 全壊、半壊家屋-自宅4日以内、借家2日以内 ※時間または半日単位の分割可
 ② 道路、橋梁等の通行不能・公共交通機関などの運休による就労不能-1日以内

5-8 介護休暇の取り扱い
⑴ 就業規程第32条の2項(私事による休職)および33条2項(休職期間)を効果的に運用し、取得できるようにする。(1987年秋闘、1988年1月実施)
 〔取得期間〕私事の理由による欠勤30日+休職1カ月(ただし無給)
⑵ 介護休暇(仮称)の適用については、実効ある配慮をする。(1988年春闘覚書)
⑶ 「親族の介護をするための休業」(30日、その後休職1カ月)を就業規程に明文化する。配偶者・本人の父母及び子、同居の配偶者父母の範囲とし、要介護者1人につき1回とする。(1995年1月1日実施)
⑷ 介護休業法の施行に伴い法律以上の内容で締結。(1999年4月1日実施)
⑸ 時間外労働の制限について、厚生連は1カ月20時間で36協定を結んでいる。規程は1カ月24時間であるが、運用は20時間となる。
⑹ 3カ月以内の連続取得から、最短1カ月を下限とし、3回を限度に分割取得できるように改善。(2003年春闘、10月1日実施)

6)母性保護・育児休業

6-1 生理休暇の改善
⑴ 生理日にかかわらず業務に従事する女子が生理のため特別の休憩時間を請求した時は、その必要とする範囲内で現行休憩時間の他に有給の特別休憩時間を与える。
⑵ 生理日の就業が著しく困難な女子が生理休暇を請求した時は、その者を就業させず、かつ不就労賃金控除はしない。(1975年1月1日実施)
⑶ 有給生理休暇は「生理日の就業が著しく困難な女子が請求した休暇」である旨を確認する。
⑷ 会と組合は各々の立場で、この規程の適正な運用・適用について責任を負う。
⑸ 定期昇給・特別手当支給に際し生理休暇日数の機械的評価算入はしない。(1980年)

6-2 産前産後休暇
⑴ 出産予定日が遅れた日数は産前休暇とし、賃金カットしない。(1986年4月)
⑵ 産後8週間については、当分の間有給扱いとする。(1987年秋闘覚書)
 ※ 多胎妊娠の産前14週は、申し出なしで可。

6-3 妊産婦の夜勤制限のたたかい
⑴ 妊娠8カ月者の夜勤は制限する。産後者の6カ月を限度とする夜勤制限については、病院ごとに協議して可能なところから実施する。(1968年12月10日実施)
⑵ 産後1年間は、夜勤を免除する。(1986年4月1日実施)

6-4 育児休業の改善
⑴ 旧育児休業(1987年1月実施)
 ① 看護師、准看護師、助産婦、保健婦、専任教員を対象。
 ② 年休は、年間勤務日数が所定労働日の8割未満の時、翌年は半日数。
⑵ 新育児休業(育児休業法制定に伴い1992年実施)
 ① 年休の出勤率の算定に当たっては、育児休業期間は全労働日から除外する。
 ② 社会保険料の被保険者負担分は会が支給する。育児休業終了後特別な理由なく1年を経過しない間に退職した者は、返還しなければならない。
⑶ 労基法の改正(1994年4月1日改定)
 ① 年休の出勤率の算定では、育児休業期間は出勤したものとみなす。

6-5 育児時間取得の改善
⑴ 職員は、1日30分まで賃金カットの対象としない。(1971年7月実施)
⑵ 夜勤者・当直者の育児時間については、病棟部門は善処可能とも考えられるが、外来当直では実現困難なので容赦願いたい。いずれにしても、現地管理者とよく折衝して具体化してほしい。(1973年11月26日団交)

〔新育児休業内規 1992年4月1日〕
⑴ 生後1歳に満たない子を養育する従業員(日々雇用者を除く)で育児休業を取得しない者が申し出た場合は、次のいずれかの号に掲げる措置を受けることができる。
 ① 就業規程第53条の育児時間の定め(=1日2回各々少なくとも30分)の外に、1日につき1時間の育児時間の付与。(1日の勤務時間が6時間未満の者は除く)
 ② 時間外労働および休日労働の免除。
⑵ 育児に関わる時間外労働の制限について、厚生連は、1カ月20時間で36協定を結んでいます。規程は1カ月24時間ですが、運用は20時間になります。

7)夜勤協定

7-1 複数・月8日夜勤協定を締結(1968年11月30日覚書)
⑴ 夜勤看護体制については、人事院の判定を尊重しかつ本会の経営事情ならびに看護要員の充足状況を考慮した上、改善計画を以下のとおり定めて、その実現に努める。
 ① 夜勤日数は一人月平均8日以内とする。
 ② 夜勤体制は、各看護単位における入院患者の症状ならびに病床数を考慮して改善する。

7-2 看護体制改善委員会
⑴ 会は、病院段階における看護体制に関する諸事項につき、話し合いを中心として民主的な運営ならびに執行の条件整備に努める。(1972年4月)
⑵「看護体制改善委員会」については、委員会を持つように各病院に連絡・指導する。
 病院ごとに話し合ってほしい。しかし、「看護体制改善委員会」という名称にとらわれたくない。構成も、従来の慣習もあろうと思うのでその病院に最もふさわしい構成でやってほしい。蛇足であるが「民主的…」という前回答に変わりはない。(1972年5月15日団交発言)

7-3 8日夜勤遵守に向けて
⑴ 組合は1人月8日を主張しながらも、1968年11月30日付の夜勤看護体制改善計画の協定を締結以降、極めて困難な看護師確保事情の中で、この実現のため努力した会の取り組みを正当に評価し、会はその努力を今後とも継続する。
⑵ 引き続く会の努力にも係わらず、やむを得ず月8日を超える事態が生じた場合は、病院管理者は文書で組合支部に申し入れ、誠意をもって問題解決のために協議する。
⑶ 前項の協議で相互理解ないしは対策についての合意が得られない時は、すみやかに問題の処理を会と組合本部間の交渉に移管する。(1974年4月1日確認)

7-4 男女雇用機会均等法制定後の夜勤に関する労使確認
⑴ 対象者全員について、産後1年間夜勤を免除する。
⑵ 上記によって、どうしても1人平均月8日の夜勤が守れない場合、3カ月で±1平均月8日夜勤を厳守する。(1986年4月1日実施)
〔※注〕男女雇用機会均等法施行と労基法改正で、「妊産婦が請求した時は夜勤をさせてはならない」とされました。組合は、「誰もが無条件で産後1年間は夜勤免除されるように」と交渉し、実現させました。その際、どうしても8日夜勤が守れない場合でも、「3カ月間で平均8日」は絶対崩さないという歯止めを設け、約束させたものです。

8)その他

8-1 転勤
⑴ 組合員の転勤異動を行う場合の本人に対する内示期間、現行「20日前まで」を「30日前まで」に改定する。(1991年春闘覚書)
⑵ 転勤内示について運用面で40日前となるよう配慮したい。(1991年秋闘団交発言)
⑶ 転勤者については3年をメドに通勤範囲に戻す方針で臨んでいるが、地域的に困難な施設もある。(1995年春闘覚書)
⑷ 転勤の発令が遅れて(借家・アパートの)敷金が返還されない場合の補償については、運用面で解決したい。(1995年春闘覚書)
⑸ 数年来、3年をメドに通勤範囲に戻す方向で臨んでいるが、今後も継続的に努力する。(1999年)
⑹ 「人事に関する協定」及びこれに関する慣行、確認書を尊重する。(2007年確認書)
⑺ 看護師について40km以上の看護師の転勤は助勤とする。(2007年春闘)

8-2 助産師学校奨学金の返済
⑴ 助産師学校奨学金の返済は、5年勤務した場合免除する。2011年4月以前入学者は、3年勤務で免除。
8-3 保健師学校奨学金の返済(1994年4月1日)
⑴ 保健師の場合も、将来における会の保健師要員を確保することを目的として、助産師学校奨学金と同等な取扱いをする。
8-4 HB抗原陽性者
⑴ 「新採用者は全員検査する」という方向で、検査を受けていない現在員をどうするかを含めて、衛生委員会で検討しながら、ケースバイケースで。
8-5 他の医療機関への受診 (1977年6月4日覚書)
⑴ 「その病院に受診科がない場合」を前提として、次の場合に必要な通院受診時間を有給とする。但し、職員・准職員のみ(定時職員は別の規程)。
 ① 同一市町村内の医療機関に受診する場合
 ② 他市町村の医療機関への受診は、医師の指示紹介があった場合

8-6 従業員及び家族が、会の病院を利用した時の診療費
⑴ 1カ月の自己負担合計額のうち、1万円以下については会、従業員共済会、従業員本人が各々1/3を負担するものとし、1万円を超えた額は本人が負担するものとする。(但し文書料、室料は除く)(1997年5月)
⑵ 1998年度より、会の負担部分を従業員共済会負担とすることを承認する。(1998年3月19日中央委員会)

8-7 臨時者採用の手続き
⑴ 臨時者の採用手続きを次のとおり改める。
 ① 現地管理者は構想段階で組合支部に通知すると共に、会本部に申請する。
 ② 会本部は組合本部に通知する。
 ③ 組合本部は、支部と対応について協議し、支部の意見を踏まえ、会本部と協議し、決定する。但し、病欠、産休、育児休業の代替者は、現地の労使間の取扱いとする。(1987年)

8-8 設備・施設改善や福利厚生に関する民主的運営について
⑴ 施設・設備改善について、病院と労組支部間で意思疎通が図られるよう配慮したい。また、従業員の教育・研修・健康管理・福利厚生等、それぞれ管理運営・運用に一層の配慮をする。(1988年春闘覚書)

9)地域職員の権利

9-1 地域職員の雇用形態
⑴ 介護職員の1年毎の雇用契約を、採用後3年経過後連続雇用に改善。(2003年春闘)
  起算日  人財センタ-からの移行者  2001年10月1日
       上記以外の介護職員     2003年4月1日
⑵ 採用後3年経過後連続雇用を、採用時期間の定めのない雇用に改善。(2011年4月改定)

9-2 介護職員の扶養手当を新設(2001年秋闘)
⑴ 職員と同一内容。

9-3 介護職員給与の引き上げ(2006年春闘、2007年1月)
⑴ 介護職員調整手当表を見直し、有資格者(介護福祉士)、無資格者の2本立てとする。
⑵ 2007年1月定昇で1/2引き上げ、7月定昇で全額引き上げ。
⑶ 引き上げ平均 有資格者7,260円、無資格者5,343円

9-4 経験年数換算(2008年春闘、7月1日適用)
⑴ 介護職員中途採用者の経験年数換算は、有資格者(介護福祉士)職歴期間を対象に5割換算で参入する。 

9-5 深夜勤務手当の一律部分550円を650円に増額(2010年5月)
9-6 介護職員の結婚休暇を無給から有給に。(2004年春闘)
9-7 介護職員の業務外疾病の欠勤期間10日から60日に延長。(2004年春闘)
9-8 介護職員の生理休暇を有給に。(2005年春闘)
9-9 忌引休暇の範囲の拡大
⑴ 忌引休暇の範囲を父母から義父母まで拡大。(2006年春闘)
9-10 介護職員の忌引休暇を職員と同一内容に引き上げる。(2007年春闘)
9-11 介護職員の業務外疾病の欠勤期間60日から90日に延長。(2009年春闘)
9-12 介護職員の結婚休暇
⑴ 暦日で連続5日から所定労働日で7日に延長。(2009年春闘)
9-13 介護職員の給与・退職慰労金引上げ(2011年春闘)

10)定時職員の権利

10-1 時間給表の延長(2003年春闘)
⑴ 現行の時間給表15号俸を20号俸に延長し、時間給表を作成。医療技術職の給料表を新設。

10-2 時間給表の引き上げ(2004年春闘)
⑴ 1表、2表の各1号俸~3号俸を引き上げ。

10-3 業務外疾病の欠勤期間の延長(2005年春闘)
⑴ 現行10日から20日に延長。

10-4 忌引休暇の範囲の拡大(2006年春闘)
⑴ 忌引休暇の範囲を父母から義父母まで拡大。

10-5 特別休日の新設(2007年春闘)
⑴ 各施設が定める施設休日1日を有給での特別休日として新設。

10-6 時間給表の延長(2012年春闘)
⑴ 現行の時間給表20号俸を22号俸に延長し時間給表を作成。

10-7 当該施設に受診科がない場合の受診について(1995年7月1日)
⑴ 定時職員が所属する事業所に受診しようとする診療科がなく、止むを得ず他の医療機関(同一市町村内医療機関または医師の紹介による他の市町村の医療機関)に受診する場合は(就業時間外の受診が原則)、事前に届け出、就業時間内に受診する。
 その受診に要した就業時間のうち、1日について1時間30分を勤務したものとみなす。

10-8 雇用期間の延長について
⑴ 制度発足より10年が経過したため、10年以上の雇用延長については労使で制度上の協議を行い労働契約は15年を限度とする。(1998年11月1日)
⑵ 労働契約最終年度は満60歳到達年度に変更する。(2001年10月1日)