書記局の任務

書記長の任務

支部活動の中心的役割を果たすところで、支部長、副支部長を補佐し、委員会の開催計画をはじめ、代議員会、総会など行事の計画、予算の立案、通達、文書の整理、職場集会、動員などの連絡を行います。

書記長業務

1.支部の活動方針と支部予算の企画立案をし、機関会議にかける。
2.金銭出納の指示。
3.調査報告の指示。
4.支部財産の管理。
5.その他、組合活動の日常業務全般。
6.中央委員会の資料や議事録の管理。支部での必要な議事録の整備。
7.書記局ニュ-スの定期発行(資料・情報の活用と宣伝、支部・本部の活動内容宣伝など)。
8.本部・支部の諸会議の内容確認と把握および点検。
9.支部交渉の事前相談と報告(本部事務局との)。
10.従業員の採用・転勤・退職等の書類の確認・送付。
 ・労使協定にもとづく点検をおこなう。
 ・支部長確認印を押印したものの写しを組合本部に送付。
11.病院、地元の医療機関の新聞記事情報などを組合本部へ送付。
12.36協定の写しを組合本部に送付。
13.動員・行動参加者の確認と報告(報告は本部動員の場合)。

支部活動の支出基準と支出項目

1.支部費について
(1)会議費
支部総会(1人500円の範囲)・支部三役会議・支部委員会・支部代議員会(拡大代議員会)・選考委員会・その他の集会(内部)等の活動に対する補償および上記会議のためのレジメ・資料作成や会場借用料を支出。      
(2)活動費
① 各専門部活動(費目にない看護委員会、無線委員会等。青年・女性・教宣・文体・患者会、地域保健講座は各費目で対応)・メ-デ-参加・自治体請願運動に関わる活動・地域での共闘活動・地域での決起集会・活動報告書の作成・本部報告書作成・支部会計整理等を支出。
② 厚生連労組の基本方針は、会の「給与費削減、病院縮小廃止など合理化による経営」を止め、「雇用・賃金・労働条件の維持確保」と「病院・地域医療を守る」です。方針に基づく学習会については支部活動費の5%の範囲。
≪※連合新潟地域協議会会議、地域住民・議員との懇談の場合≫
① 本部活動に準じて旅費受領書(青い用紙)に日当・旅費を支給。
 ・1日・・・2,000円(休日保障含む)
 ・半日・・・1,000円(休日保障含む)
② 旅費は実費支給。
③ 時間外保障を支給。
④ 旅費・時間外保障は支部を起点。
⇒上記①~④について、旅費受領書(青い用紙)に必要事項を記入し、活動費(支部費)で対応する。

(3)教宣費
教宣委員会・会議・活動など。機関紙印刷用紙・支部機関紙、病院ニュース、書記局だよりの発行費(ニュース等の作成については、教宣会議内での作成として処理。ただし、集会参加報告や職場紹介などの依頼記事作成は除く)、メーデープラカード・決起集会ゼッケン費用・支部総会議案書印刷等を支出・雑誌購読料・新聞代・資料購入費・専門部の写真代金、を支出。

(4)文体費
文体委員会・会議・活動など。支部独自の文化・体育活動行事を支出(収支明細を記入・できるだけ多くの組合員に還元できる内容を企画)。

(5)青年委員会費
支部青年委員会の独自活動に対して支出。

(6)女性委員会費
支部女性委員会の独自活動に対して支出。

(7)書記局費
電話料(IT関連)・切手・送料・事務消耗品(支部封筒、封筒の印刷含む)・備品、印刷機、複写機に関わるすべての物品・消耗品(コピー用紙)・コピ-使用料、2010年7月よりパソコンリース料(書記局費で統一)、その他パソコン消耗品などの支出。

(8)雑費
労組事務所用お茶・コーヒー・団体カンパ等どの費目にも該当しない費用の支出、慶弔共済の給付届、支部地域活動・共闘に関わる分担金・メーデー分担金・旗やハッピ等のクリ-ニング代金などに支出。

(9)地域活動費
地域医療活動に関する会議(実行委員会・運営委員会議等)に支出。

2.支部活動の補償
(1)30分あたり300円支給する。
○ 平日の昼休みの支部活動(会議含む)も支給。勤務者以外の人が出席した場合も支給する。また土曜日の正午からの支部活動は支給する。
○ 30分を単位として、30分ごと(端数切上げ)に300円補償する。(ただし、開始から終了までの活動時間が30分以内の場合支給しない)

活動時間活動補償費
 0~29分0円
 30分300円
31~60分600円
61~90分900円
91~120分1,200円
【早見表】

○ 支給の対象時間は、活動開始から終了(後片付け時間含む)までとし、待機時間は含まないものとする。
○ 労使委員会(経営改善委員会、職場代表者会議、病院祭実行委員会、企画委員会)については、時間内開催が原則であり支給対象外。休日者は、参加しなくてよい。参加した場合、休日保障を行う。

(2)多数参加するデモ・集会なども含め、すべての活動に補償する。
○ ただし、院内の団体交渉報告、早朝集会、組合活動説明会、学習会、要求集約職場集会等は支給しない。専門会議、機関紙づくり、支部委員会、代議員等は支給の対象とする。

(3)支部活動の市外活動については、往復の交通時間および市外行動手当1回200円を加算支給する。

(4)本部主催・本部指示による会議、集会には休日補償を支給する。

(5)組合員の講師による場合、日当・休日補償程度の補償を原則とする。

(6)支給か、不支給か判断がつかない場合は、組合本部と協議する。

3.文体予算等の使途の範囲について
(1)文体関連予算は、支部予算の12%を基準とする。
・12%中、7%を文体費とし、2.5%青年委員会文体費、2.5%女性委員会文体予算とし、予算化し使途する。
・自己負担については支部に一任とする。
・文体行事は全組合員を対象にして参加できる行事を年に1~2回は折り込む。
・予算時に年間行事計画をたて予算化する。

(2)テーブルマナーや新人歓迎会など(飲食を伴うもの。但し、学習会などを折り込むように工夫してください)の専門部の企画に対する助成金は、1人1,500円を上限とする。(収支明細、参加人数を記入すること)

支部活動報告書の報告について
① 1カ月単位で報告書を本部に送付してください。
② 12月末で中間決算を行いますので、整理をしておいてください。

支部備品購入の手順
○ 1件 30,000円以上のものを購入する場合は、事前に本部に見積書を提出。本部執行委員会で了承を得たのち購入する。

使用不能の備品についての廃棄手続き
○ 使用不能になった備品については、支部三役会議で廃棄手続きを行い、本部に廃棄月日・品名を連絡してください(決算時一括)。

支部旗開きへの経費支出について
① 例年1~3月にかけて、支部旗開きが開催されていますが、旗開きの経費については、本部会計で1人1,500円×参加組合数で本部予算に計上しています。支部活動費よりの旗開きに関する支出はありません。

支部役員活動補償費について
① 1支部、1年間・・・10万円
② 運用・支出基準の判断は、支部三役で行う。場合によっては本部書記長と連絡をとること。
③ 公認会計士よりの指摘で、領収書は原則として添付する事。もし領収書が貰えない場合、支部長か支部書記長の支払い証明を添付。
④ 本部支払いとの関連で二重払いとならないようすること。(例えば、本部会議での食事、交流会費自己負担分などの補填)

支部活動について
○ 支部の活動保障ならびに支払いは、活動があった月末迄に処理を完了する。

支部特別会計について・・・公認会計士よりの指摘も含め
① 使途については、できるだけ多くの組合員に還元して欲しい。
② 領収書は揃え、通帳、金銭出納帳などで管理するように。
③ 本部での個人負担金の補填はしないこと(懇親会費等)。

役員報酬の基本的な考えと取り扱い
[基本的な考え]
① 従来からの支部役員活動補償費の取り扱いおよび考えを踏襲する。
② 支部役員活動補償費を役員報酬に充て、1会計年度の支部役員活動補償費の範囲内で役員報酬の支払いを行う。また、それを超えての支出は行わない。
③ 活動補償費は、別に支払う。
④ 役員活動補償費の支払い対象者は、副執行委員長、執行委員、支部長、副支部長、支部書記長、支部書記次長とし、本部専従は含まない。
⑤ 年度を通して役員を務めた組合員への報酬を基本とし、年度途中での退職時は半額、脱退は不支給とする。
⑥ 財政状況によっては、金額の変更・廃止を行う。改廃にあたっては、十分な協議を行い、執行委員会で決定する。

[役員報酬額]
(1)本部役員
副執行委員長  20,000円
執行委員    10,000円

(2)支部役員
支部長     20,000円
副支部長    10,000円(本部役員を除く)
書記長     15,000円
書記次長    5,000円

[支給について]
① 支部一般会計「支部役員活動補償費」を役員報酬に充てる。
② 現金支給を基本とし、インターネットバンキングでの振込も可とします。
なお、現金支給の場合、受領者は受領書に自署押印する。

[会計処理について]
① 支部一般会計「支部役員活動補償費」の「支払い」で処理する。
② 受領書は「支部費および活動報告書」に添付する。
③ インターネットバンキングで振込の場合、「支部費および活動報告書」に「承認結果」等の振込済みの証拠書類を添付する。

〔その他〕
① JR利用で割引切符のあるところは、割引切符を利用ください。
② 自家用車利用の交通費支払いは往復鈍行料金とします。
③ 病院起点の旅費支払の原則は変えず、高速道路・電車代に付いては実費補償します。
④ 駐車料金は実費補償します(労組本部の会議の時はアルモ西堀駐車場を利用してください。駐車場のチケットは本部事務所にありますので帰りにチケットを渡します)。その他の駐車場を利用の場合は領収証を提出してください。実費補償します。
⑤ 自家用車利用については同乗に協力してもらうようお願いします。
⑥ 高速道路利用にあたり、入り口でETCを利用した際は、出口で、係員がいるゲート、または精算機にETCカードを挿入し、領収書を受け取って下さい。
 もらい忘れた時は、①コンビニエンスストアでのプリントサービス、②ETC利用照会サービス(https://www.etc-meisai.jp/index.html)、③ETC利用履歴発行プリンターの設置箇所(蓮台寺PA、名立谷浜SA、米山SA、大積PA、栄PA、黒崎PA)で利用明細書をプリントアウトして組合本部に提出してください。