運営規定
第1章 総則
第1条(名称)
新潟県厚生連労働組合規約第2条および第18条3項に基づいて、組合員の福利厚生としておこなう共済を新潟県厚生連労働組合共済(略称:厚生連労組共済)という。
第2条(共済の項目)
新潟県厚生連労働組合が実施する共済事業は、慶弔共済とする。
第3条(共済対象者)
共済対象者は、新潟県厚生連労働組合の組合員、および新潟県厚生連労働組合が認めたものとする。
第2章 運営委員会
第4条(運営委員会)
新潟県厚生連労働組合執行委員会のもと、日常の共済事業運営のために、次の担当役員をおく。
⑴ 運営委員長1名 ⑵ 副委員長1名 ⑶ 事務局長1名 ⑷ 会計監事1名
第5条(運営委員の任務)
運営委員の任務は、次のとおりとする。
⑴ 運営委員長は、日常の共済事業と業務全般を統括する。および運営委員会の議長を務める。
⑵ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
⑶ 事務局長は、運営委員会に関わる事務を担当する。
⑷ 会計監事は、共済事業の会計監査をする。
第6条(運営委員の選出及び任期)
⑴ 運営委員長、副委員長、事務局長、会計監事は新潟県厚生連労働組合の中央委員会で選任する。
⑵ 任期は、定期大会から翌年定期大会までの1年間とする。
第3章 運営委員会の運営
第7条(運営委員会の付議事項)
運営委員会は、運営委員長・副委員長・事務局長を以て構成し、次の付議事項を審議し、執行委員会の承認を受けるものとする。
⑴ 制度の設定・改廃
⑵ 規約および諸規則の設定・改廃
⑶ 資金運用の方法
⑷ 給付認定の疑似解釈の決定(審査任務)
⑸ 共済金の給付に関し、不服の申し立てがあった場合、適正な苦情処理の任務(苦情処理任務)
⑹ その他、組織運営及び業務運営に関する必要な事項
第8条(運営委員会の運営)
⑴ 運営委員会は、年1回以上開催し、運営委員長が招集する。
第4章 共済事務局
第9条(共済事務局)
⑴ 共済業務を処理するため、新潟県厚生連労働組合本部事務局内に設置する。
⑵ 共済事務局は、運営委員会が委託した事務業務を行う。
第5章 会計
第10条(会計)
⑴ 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間とする。
⑵ 共済事業の会計は、別に定める会計規則に基づき処理する。
第11条(決算)
共済決算は、新潟県厚生連労働組合の中央委員会の承認を受けるものとする。
第6章 付帯事項
第12条 この規定、細則の改廃は、運営委員会で審議し、新潟県厚生連労働組合の中央委員会の承認を受けるものとする。
第13条 この運営規定にない事項については、運営委員会の決定により運営し、新潟県厚生連労働組合執行委員会の承認を得て執行することができるものとする。
第14条(施行期日)
この規約は、2014年1月28日から施行する。
給付運営要領
第1章 総則
新潟県厚生連労働組合共済(略称:厚生連労組共済)は、給付をこの要領に定めるところにより実施する。
第2章 給付金
第1条(バースデー特典)
組合員の誕生月にバースデー特典としてクオカード1,000円を支給する。
第2条(結婚祝金)
組合員が結婚した場合、結婚祝い金として6,000円を支給する。
第3条(銀婚祝金)
組合員が結婚25年を迎えた場合、銀婚祝い金として10,000円を支給する。
第4条(出生祝金)
組合員、組合員の配偶者が子を出生した場合、1児につき祝い金として6,000円を支給する。
第5条(入学祝金)
⑴ 組合員の子が小学校に入学したとき、1児につき祝い金として5,000円を支給する。
⑵ 組合員の子が中学校に入学したとき、1児につき祝い金として5,000円を支給する。
第6条(卒業祝金)
組合員の子が中学校を卒業したとき、1児につき祝い金として5,000円を支給する。
第7条(退職せんべつ金)
組合員が組合加入後3年以上で選択定年または定年退職した場合、退職せんべつ金として32,000円を支給する。
第8条(弔慰金)
組合員本人が死亡した場合、弔慰金として100,000円を支給する。
第9条(入院見舞金)
⑴ 組合員の病気入院、またケガによる入院の場合、1日目から30日間、見舞金として1日2,000円
を支給する。
⑵ 組合員が不慮の事故で入院した場合、1日目から30日間、見舞金として1日3,000円を支給す
る。
⑶ 組合員が交通事故で入院した場合、1日目から30日間、見舞金として1日6,000円を支給する。
第10条(休業見舞金)
⑴ 組合員が病気、またはケガで連続5日以上休業した場合、1日目から30日間、見舞金として、
1日1,000円を支給する。
⑵ 組合員が交通事故で連続5日以上休業した場合、1日目から30日間、見舞金として1日2,500円
を支給する。
⑶ 組合員が交通事故で休業し、その期間が4日以内の場合、1日目から4日間、見舞金として1日
1,500円を支給する。
第11条(交通事故見舞金)
⑴ 組合員が入院や休業のない交通事故の被害者で治療期間11日以上の場合に、見舞金として
5,000円を支給する。
⑵ 組合員が入院や休業のない交通事故の被害者で治療期間10日以内の場合に、見舞金として
3,000円を支給する。
第12条(床下浸水)
組合員が現に居住している住居が床下浸水した場合、見舞金として4,000円を支給する。
第3章 給付金の請求と支払い
第13条(給付金の請求)
組合員に給付金の請求事由が発生した場合は、支部を通じて別に定める書類を提出し給付金を請求す
るものとする。
第14条(給付金を支払わない場合)
次の各号の場合には給付金を支払わない。
⑴ 給付金支給事由発生の日から3年以上を経過したとき。
⑵ 給付金を請求する組合員が第13条の書類に故意に不実のことを表示し、またはそれらの書類を
偽造したとき。
第15条(想定しがたい非常な出来事)
想定しがたい非常な出来事により、所定の給付金を支給することができない場合は、大会もしくは中
央委員会の議決を経て、給付金を支給しないことができる。
第4章 雑則
第16条(細則)
この運営要領に定めるものの他、事業執行に必要な事項は細則で定める。
第17条(運営要領の改廃)
運営要領の改廃は、大会もしくは中央委員会で行うものとする。
第18条(厚生連労組共済の終了)
新潟県厚生連労働組合にとって、不測の事態が生じた場合は、大会または中央委員会の議決をもって
この事業を終了することとする。
附則
第1条
この規則は2014年7月1日より施行する。ただし、第7条に規定する退職せんべつ金は、2014年2
月1日より施行する。また、自治労共済が給付する3年以上加入者の退職せんべつ金18,000円につい
て、相当額を2014年2月1日から同年6月30日の間、厚生連労組共済から給付する。
第2条
2014年4月1日から6月30日までの間に採用された組合員について、この規則を2014年4月1日
から施行する。
細則
第1条(総則)
この細則は運営要領第16条の規定にもとづき設定し、規約に定めなきものについて定める。
第2条(認定基準)
共済金給付の対象の認定は、次の基準による。
1.死亡認定基準
死亡とは、病死(自然死を含む)及び事故死(その他の不慮の事故死亡)を総称し、次の死亡に対
し共済金を給付する。
⑴ 被共済者の死亡
⑵ 被共済者の配偶者・子・親の死亡。その範囲は次の通りとする。
① 被共済者の配偶者。内縁を含むものとする。
② 共済者の子。被共済者の実子及び養子をいい、被保険者と同一生計にある場合は配偶者の連れ
子を含むものとする。但し、出生後14日以内の子の死亡については死亡弔慰金を給付し、出生
祝金の併給はしないものとする。
③ 親。被共済者および配偶者のそれぞれの実父母(自然血族)、養父母(法定血族)、継父母のこ
とをいう。
2.結婚、銀婚、出生、就学、退職等の認定基準
⑴ 結婚とは、被共済者が民法に定める結婚をしたときをいうが、内縁を含むものとする。但し再婚
の回数は問わない。
⑵ 銀婚とは被共済者が結婚して共に満25年を迎えたときをいう。但し、民法に定める結婚ではな
いが、内縁の状態で共に満25年を経過したときを含む。
⑶ 出生とは、被共済者又は被共済者の配偶者が出産したことをいい、流産や死産は含まれないもの
とする。但し、多胎出産の場合は1児につき1件とする。
⑷ 就学とは、被共済者と同居・同一生計の子が小学校・中学校へ入学・卒業することをいう。
⑸ 退職とは、被共済者が所属長より発令された退職辞令により退職した場合をいい、労働組合加入
期間満3年以上の者が退職した場合と被共済者が選択定年退職及び定年退職した場合にそれぞれ
給付する。なお、定年退職等により再任用・再雇用制度が適用される場合については、再任用・再
雇用の終了時ではなく、定年退職等の際に、退職餞別金を支給する(死亡退職は除く)。
⑹ 入学・卒業・退職給付については、事前給付を認める。
3.不慮の事故の認定基準
不慮の事故とは、急激、偶然かつ外因性(但し、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因
により発症し、またはその症状が増悪したときは、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外因事故とは
みなさない。)によるもので、次のものをいう。
危険度の高い行為による事故は不慮の事故とはみなさない。
⑴ 交通事故及び自動車非交通事故
⑵ 医薬品、生物学的製剤及びその他の固体、液体、ガス及び蒸気による不慮の事故。
⑶ 外科的及び内科的診療上の患者事故。
⑷ 患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的及び内科的処置で処置時事故の記載のな
いもの。
⑸ 不慮の墜落。
⑹ 火災及び火炎、自然及び環境要因、溺水、窒息及び異物による不慮の事故。
⑺ 医薬品及び生物学的製剤の治療上使用による有害作用。
⑻ 他殺及び他人の加害による損傷。
⑼ 感染予防法(平成10年10月2日・法律第114号)第6条第2項から第4号に掲げる1類から
3類の感染症。
4.前項でいう危険度の高い行為とは次のものをいう。
⑴ ピッケル・アイゼン・ザイル・ハンマー等の登山用具を使用する岩登り、沢登り、積雪時登山
等、特殊な技術と経験を必要とする山岳登はん、落下。
⑵ リュージュ、ボブスレーを使用する雪上の行為。
⑶ グライダー、スカイダイビング、飛行機、落下傘、つり縄等を使用する空中での行為。
⑷ 道路外での自転車、二輪車、原付自転車の使用。
⑸ 被共済者の泥酔状態を原因とする事故。
⑹ 興行として行う運動行為。
⑺ 以上の各行為の類似行為。
第3条(契約解除等)
解約、無効、解除、消滅、返還請求
1.任意解約
厚生連労組共済は、契約期間途中の任意解約は認めない。契約者が任意解約した場合は下記の措置
をとる。
⑴ 任意解約の原因となる事実が発生した時点で、契約の効力を失う。
⑵ 任意解約が行われた契約の掛金は返還しない。
⑶ 任意解約された契約にもとづき支払われた共済金給付がある場合、厚生連労組共済は、その共
済金給付の返却を求めることができる。
⑷ 契約者が組合を脱退したときは任意解約が行われたものとして取扱う。
2.契約無効
厚生連労組共済は、次の場合には契約無効にする。
⑴ 被共済者が、被共済者の資格を有していないことが判明した場合。
⑵ 契約口数がこの規約に定める限度を超えている場合。
但し、この場合、限度を超えた部分を契約無効とする。
2.厚生連労組共済が契約無効と判断した加入申込は、契約の効力を有しない。
3.厚生連労組共済が契約無効と判断した加入申込に関する掛金は返還することができる。
4.契約無効と判断した場合、この契約にもとづいて支払われた共済金給付がある場合、厚生連労組
共済は、この共済金給付の返却を求めることができる。
3.契約解除
厚生連労組共済は、契約者、被共済者、共済金受取人のいずれかが、次の行為を行ったときは、契
約を解除する。
⑴ 加入申込書又は共済金給付請求書類に、不実の記載を行ったとき。
⑵ 厚生連労組共済が、督促したにもかかわらず、掛金を納入すべき時から2カ月を超えても納入
しなかったとき。
(3)共済契約及び共済金給付請求に関して、詐欺行為があったとき。
2.契約解除の原因となる事実が発生した時点で、契約の効力を失う。
3.契約解除が行われた契約の掛金は返還しない。
4.契約を解除した場合、この契約にもとづいて支払われた共済金がある場合、厚生連労組共済は、
この共済金給付の返却を求めることができる。
4.契約消滅
次の場合、その者を被共済者とする共済契約は消滅し、再加入することはできない。
⑴ 被共済者が死亡したとき。
⑵ 被共済者が労働基準法施行規則別表2身体障害等級第1級、第2級、第3級の2~4の障害に
該当したとき。
⑶ 離婚により被共済者が被共済者の資格を喪失したとき。
第4条(給付と不払い内容)
入院・休業の給付と不払い・・・共済金を請求できる期間は、支払い事由の発生した日の翌日から3年間です。
入院保障・・・2,000円/1日
事故区分 | 日数 | 給付・給付不払いの条件について |
病気入院 ケガ入院 | 1日~30日 | ①入院継続1日以上で1日目から給付。限度30日給付とする。 ②入院が1日でも給付。 ③同一事故・疾病請求の場合、単年度給付は1回とする。 ④給付事由が妊娠・分娩・産じゅく及びこれらの合併症、先天異常、慢性中毒の場合は不払いとする。 |
不慮の事故入院 | 1日~30日 | ①入院継続1日以上で1日目から給付。限度30日給付とする。 |
※交通事故入院 | 1日~30日 | ①入院1日でも給付。限度30日給付とする。 ②交通 |
休業保障・・・1,000円/1日
事故区分 | 日数 | 給付・給付不払いの条件について |
病気休業 ケガ休業 | 1日~30日 | ①休業継続5日以上の場合、1日目から通算30日を給付する。 ②同一事故・疾病請求の場合、単年度給付は1回とする。 ③同一疾病での給付で入院給付と休業給付合わせて給付する場合でも通算30日を限度とする。 ④休業相当診断がされているが、休業証明の提出がない場合、休業相当診断書の期間内の実通院日について給付する。 ④給付事由が妊娠・分娩・産じゅく及びこれらの合併症、先天異常、慢性中毒の場合は不払いとする。 |
※交通事故休業 | 1日~4日 | ①交通事故4日以内の場合は、1日目から給付する。 |
1日~30日 | ②休業連続5日以上の場合に、1日目から給付する。なお、入院休業通算30日給付を限度とする。 ③交通事故で入院・休業期間中に遭遇した交通事故は給付しない。 |
事故区分 | 金額 | 給付の条件について |
交通事故見舞金 | 5,000円 | ①入院や休業がない交通事故の被害者で治療期間11日以上の場合は給付する。 |
3,000円 | ①入院や休業がない交通事故の被害者で治療期間10日以内の場合は給付する。 |
※交通事故共済については、下記行為は給付不払いとする。
項目 | 条件 |
①詐欺行為 | 給付事由が給付を取得することを目的とした行為による場合。 |
②交通違反 | 給付事由が無免許運転、飲酒運転、最高速度違反、信号無視、踏切警報機無視、無免許運転への同乗、飲酒運転への同乗によるものである場合。 |
③職業運転 | 給付事由が、現役組合員契約者以外の被共済者が、職業運転者として運転業務中に発生した場合。 |
④天災事件 | 給付事由が天災による場合。 |
⑤微傷創傷 | 給付事由が、平常の業務能力に支障のない程度の微傷に起因する創傷伝染病(丹毒、膿傷、蜂窩織炎、淋巴、線炎、膿毒炎、敗血症、破傷風、よう、せつ、ひょうそ等)である場合。 |
⑥罹患傷病 | 給付事由がすでに罹患していた傷病である場合。 |
⑦別件事故 | 給付事由が給付請求する事故とは別の事故の場合。 |
⑧他人暴行 | 給付事由が他の暴行によるものである場合。 |
⑨治療拒否 | 給付事由が、治療を怠り又は治療させなかったために発生した場合。 |
上記各項に該当する場合にすでに支払った給付がある場合は、返還を求める。
また、掛金不能・組合脱退・書類変造・調査拒否・故意過失・犯罪行為・戦争変乱・契約解除の場合は、不払いとする。